借金問題の解決は当司法書士事務所にお任せください。
7000人を超える安心の受任実績!
お客様の生活状況やご希望に合わせた債務整理を提案いたします。
平成5年の開業以来ずっと力を入れて取り組んできたのが、借金問題を解決する債務整理です。
借金を抱える原因は様々な理由があると思います。
- 病気になり医療費にお金がかかった
- 住宅ローンが支払えなくなった
- 子供の教育費にお金がかかった
- 奨学金を支払えなくなった
- ギャンブルなどの浪費により多額の負債を抱えてしまった
- 事業の経営に失敗した
- 他人の借金の保証人になった
依頼者の生活状況やご希望に合わせた債務整理を提案し、7000人を超える方の多重債務の問題を解決してきました。ご相談者の中には、家族に内緒で借金をしている方もいて、借金の問題について一人で悩みがちです。
借金のことが頭から離れず大変な思いをされている方も多数いらっしゃいます。
債務整理を依頼した後は、業者からの取立を止めて、支払いをストップすることもできますので、落ち着いて今後のことを考えられるようになります。
多重債務は、解決できる問題です。まずは、お気軽にご相談ください!
-
個人再生 マイホームを手放さずに借金を大幅に減らしたい!
住宅ローンの返済でお困りの方、個人再生手続を利用することで、マイホームを手放さずに、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。
-
任意整理 毎月の返済額を減額したい!
任意整理は、裁判手続を使うことなく、司法書士や弁護士が代理人となって、貸金業者と支払方法について交渉して和解する手続です。
-
自己破産 借金をなくして人生の再スタートをしたい!
自己破産とは、自分の持っている財産をお金に換えて、各債権者に分配・清算して、破綻した生活を立て直すことを目的とした制度です。
-
債務整理の3つの手続 自分はどの手続をとったらいいの?
借金などの支払いが難しくなった場合に、借金問題を解決する手段として、個人再生手続、任意整理手続、破産手続の3つの手続があります。
-
消滅時効 聞いたこともない業者から請求書が突然届いた
借5年又は10年以上、借金の返済をしていない消滅時効の援用で借金問題を解決できます。
平成5年の開業以来、ずっと力を入れて取り組んできたのが、借金問題を解決する債務整理です。
借金を抱える原因は、「病気になり医療費にお金がかかった」「子供の教育費にお金がかかった」「浪費により多額の負債を抱えてしまった」「住宅ローンが支払えなくなった」「事業の経営に失敗した」など様々な理由があると思います。
依頼者の生活状況やご希望に合わせた債務整理を提案し、7000人を超える方の多重債務の問題を解決してきました。
債務整理等の案件では、着手金不要・費用の分割も可能です。
費用も利用しやすいよう低廉な価格に設定しています。
また、当司法書士事務所は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を積極的に利用しております。たとえば、自己破産申立の場合ですと、司法書士費用として103,400円を法テラスが立て替えて支払い、その後、月額5,000円~10,000円ずつ法テラスに対して返済していくことになります。司法書士費用は103,400円以外かかりません。
当司法書士事務所の司法書士は法テラスと契約を交わしており、民事法律扶助の資力基準に該当する依頼者の方については、積極的に法テラスの制度を利用しています。
電話相談・面談相談とも相談は無料です。またご予約いただければ、夜間や休日の面談も行います。ご事情により当司法書士事務所へお越しいただけない場合は、道内全域、出張相談も行っております。
また、当司法書士事務所は5人の司法書士が在籍しており、面談やその後の打ち合わせ、債権者との分割和解の交渉、過払い金返還請求の交渉、裁判所に提出する書類の作成等、全て担当の司法書士が責任をもって行います。
せっかく自己破産の手続を終えて借金がなくなっても、再び、借入れに頼っては自己破産をした意味がありません。
また、自己破産をする方は、病気になり失業した方や明日の生活もままならない方もいらっしゃいます。このような場合、自己破産をして借金をなくすだけでは、依頼者の生活再建のサポートとして十分とは言えません。
そこで、当司法書士事務所では、生活保護申請のサポートもしております。
10年以上前からヤミ金事件を取り扱っております。ヤミ金業者は、「借りたお金なのだから、返すのが当然だ。」と返済を強く求めてきます。
しかし、ヤミ金は犯罪であり、そもそもヤミ金に対しては一切返済する必要はありません。ヤミ金との契約は公序良俗に反し無効であり、ヤミ金から交付を受けた金銭は不法原因給付を理由に一切支払をしないという原則で事件を解決しています。
代表司法書士 椎名尚文は、司法書士が簡易裁判所での訴訟代理権を取得した平成15年から、過払い金の返還請求手続きに積極的に取り組んできました。
平成15年当時は、貸金業者から取引履歴が開示されないことや、一部の取引履歴しか開示されないということは多々ありました。
また、みなし弁済といって、「利息制限法を超える返済も、借主が任意に返済したのだから有効な返済である。」として過払い金の返還を拒絶する業者も存在しました。今では、最高裁判所が取引履歴の開示義務を認め、リボ払いにはみなし弁済規定の適用はないと判断を示しているので、取引履歴の開示請求に応じない業者や過払い金の発生自体を否定する貸金業者は、ほとんど存在しません。
しかし、過払い金回収に取り組んだ当初は、取引履歴が開示されないことなどは頻繁にありました。
その後も、過払い金の消滅時効や取引の分断の問題、債権譲渡・営業譲渡等による過払い金の承継の問題、過払い金の利息の問題など、今でこそ、最高裁判所の判断が示されて、争点になることは少ないですが、貸金業者は様々な理由を述べ、過払い金の返還義務を否定してきました。
過払い金回収に取り組んだときから一貫して、過払い金の返還を拒絶する貸金業者に対しては、訴訟を提起し、裁判所で過払い金返還請求権を勝ち取って、過払い金を回収してきました。取引履歴を開示しない業者に対しては、依頼者の保管するATMの振込票や契約書などをもとに取引を再現して訴訟提起をして、過払い金を回収してきました。
また、取引の分断・消滅時効を主張し過払い金の返還義務を否定する貸金業者や、債権譲渡・契約切替を主張し過払い金の承継を否定する貸金業者に対しても、安易な和解案に応じることなく、訴訟提起をして全ての取引を一連計算した過払い金を回収してきました。
さらに、不当な手段により過払い金の返還を逃れるようとする貸金業者に対しては、法務局で附属書類の閲覧をし、役員に対して損害賠償請求を行うことで過払い金相当額を回収したこともあります。
その他、裁判所で判決が言い渡されても、過払い金の返還に応じない貸金業者に対しては、銀行口座を差し押さえる債権執行手続を行うなど、様々な回収手段を試みて、過払い金の回収を行ってきました。
このような当司法書士事務所の取り組みもあってか、今では訴訟提起をしなくても、任意の交渉の段階で、過払い元本の9割~10割近くの和解案の提示を貸金業者から受け、和解に至るケースが多くなっています。
しかし、それでも一部の貸金業者は、明確な理由も無く、過払い元本の3割程度しか返還しないという業者も未だに存在します。このような貸金業者に対しては、今までと同様、訴訟を提起して過払い金の回収を行っております。
すでに完済している業者に対しては、取引履歴の取り寄せから引き直し計算まで過払い金の調査を無料で行っております。また、司法書士の報酬についても、裁判で過払い金を回収した場合と、任意の交渉で過払い金を回収した場合とで報酬は変わりません。
これは、訴訟を提起するだけで返還される金額が増額されるケースが多く、積極的に裁判を活用することで返還金額の増額が見込めるからです。
過払い金は、任意整理等の債務整理を行う上で生活再建のために欠かすことのできないお金です。
過払い金請求でお悩みの方は、一度、ご相談ください。