会社設立・商業登記
商業登記とは?
登記が必要な事項が発生してから2週間以内に法務局で登記手続きを行います。

新たに会社を作ったり、役員の変更を行った際に、登記をしなければならない事項が発生してから2週間以内に法務局で登記手続きを行います。

登記した内容は、法務局で公開され、申請をすると登記事項証明書を取得することが出来ます。

あらかじめ一定の内容を公開しておくことによって、取引をする相手のことがわかり、取引を行うかどうかを判断する材料となります。商業登記が整っていることは良い判断材料のひとつとなりますので、適正な手続きをすることが大切です。

商業登記の種類
会社設立、役員変更、商号目的変更、本店移転、増資、解散・清算結了
会社設立登記

会社を設立したときは、管轄の法務局に登記申請を行います。設立した会社は登記簿に記載されることによって法的に設立の効力が認められることになります。登記をしないと会社の設立は認められません。

役員変更登記

株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役等のことを言います。

役員には任期があり、原則は取締役は2年、監査役は4年と定められています。ただし、定款で10年に任期を伸長することができます。任期満了になり、役員を別の人に代えるときや、同じ人が継続して役員を続けるときも登記を行わなくてはなりません。

もし登記を怠った場合は過料に処せられ、怠った期間により裁判所から過料の支払いを命ぜられます。

商号変更・目的変更登記

会社の名前のことを商号といいます。会社の名前を変更したときには商号変更の登記を行う必要があります。

商号変更の登記をするにあたっては、以前は類似商号の審査が厳しかったのですが、会社法が施行されてからは、 同一住所でない限り、登記は可能になりました。

ただし、不正競争防止法等を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる恐れはあり、類似商号の調査をする必要はあります。

また、以前は使えなかったローマ字や数字が使えるようになり、使用できる文字の種類が増えました。そこで、以前からローマ字を使いたかったけれど、登記できないので諦めていた方が商号を変更される例もあります。

会社の目的には一定の制限があり、明確で具体性があるものでなければいけませんので、登記が出来るかどうか、 事前に確認する必要があります。ただし、会社法の施行により以前よりはかなり自由度が高まりました。 また行っている業務は目的として登記しておかなければなりません。

新規事業を立ち上げる際には、事業内容により、目的の変更登記を行う必要があります。

本店移転登記

会社の本店を引っ越した場合には、本店を移転した旨の登記を行う必要があります。

その際、以前は、使用している商号が類似商号に該当し使用できなくなる場合が多々あったのですが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりました。

ただし、不正競争防止法等を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止請求をされる恐れはあり、類似商号の調査をする必要はあります。

増資の登記

資本金の大小は会社の規模や資金調達能力を判断するための材料となります。

資本金を増加するには、出資する人に対し新株を発行し、適切な登記手続きをしなければなりません。

出資の内容は、現金で出資することはもちろん、現金以外では、会社への貸付金を出資することや、自動車や機械、 不動産等様々な財産を出資することもできます。

解散・清算結了の登記

事業を止めるときには登記上も会社を消滅させる必要があります。

まず、会社の解散の登記をします。その後、清算結了の登記は会社の債権債務関係の清算を行ってから登記することになります。清算結了の登記を完了したときに会社は登記上消滅し、登記簿は閉鎖されます。