5年又は10年以上、借金の返済をしていない場合
- 長期間支払いをストップしていたところから請求書が届いた
- 聞いたこともない業者から請求書が突然届いた
債務の支払いを様々なご事情でストップしてから、数年あるいは10年以上経過してから多額の損害金を付した請求書が消費者金融や債権回収会社から送られてくることがあります。また、請求してくる債権者はもともと貸付けを行った債権者とは限りません。債権を譲り受けたとして聞いたことのない業者からも請求がくることもあります。
業者に連絡をする前に、請求書の内容をよく見てください。
- 元本は数十万円なのに、損害金は100万円を超えている。
- 最後に借りた日、返済をした日が、5年以上前である。
- 「連絡がない場合は法的手続きをとる」と記載しているのに、「和解に応じる用意がある」「○○万円に減額する」などの記載がある。
このような場合、債権が時効により消滅している可能性が高いです。
消滅時効援用の通知を送ることで、借金を支払う必要がなくなります。
ただし、せっかく消滅時効の期間が満了していても、借金があることを認めてしまうと(たとえば1,000円でも支払ってしまう)、進行した時効期間の計算が振り出しに戻ってしまうことがあります。その結果、消滅時効の手続をとることができなくなってしまいます。
したがって、長期間支払いをストップしていた業者から請求書が届いた場合、業者に連絡をする前に、まずは、当事務所にご相談をください。相談は無料となっておりますので、相談ダイヤル(0120-913-317)にお電話いただくか、相談・お問い合わせフォーム(24時間受付中)からお問い合わせください。
また、事前にご予約をいただければ、土曜日・日曜日や夜間のご相談も受け付けております。
最後の返済から5年(※1)が経過すると消滅時効が成立します。
ただし、時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることはできません。「援用」とは、時効の利益を受けることを相手(消費者金融や債権回収会社)に伝えることを意味します。
消滅時効の援用は、時効を援用したことを証拠として残すため、配達証明付きの内容証明郵便で行います。
ただし、せっかく消滅時効の期間が満了していても、業者から督促状が届いて、「1,000円でも良いから、払えるだけで良いから払ってほしい」と言われ、言われるがままに1,000円だけ支払ってしまうと、時効援用権を失ってしまいます。この場合、1,000円を支払ったときから5年間は時効の援用ができなくなる可能性があります。
また、支払を猶予するように業者に対してお願いすることも債務の承認となるおそれがあり、時効が更新されて時効期間は振り出しに戻ってしまう可能性があります。
したがって、長期間支払いをストップしていた業者から請求書が届いた場合、業者に連絡をする前に、まずは、当事務所にご相談をください。
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2020年(令和2年)3月31日以前に成立した借金については、消滅時効期間は、会社などの商人であれば商事債権(旧商法522条)として5年となり、貸主も借主も商人でなければ、消滅時効期間は10年となります。 消滅時効期間については、債権の成立した時期や種類により期間が異なりますので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
内容証明郵便の作成 | 1社につき、16,500円(税込み) |
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- 分割払い可能です。
- 内容証明郵便を作成する実費がかかります。