- 自分はどの手続をとったらいいの?
- 債務整理手続後も自宅に住み続けたい
- 借金の原因がすべてギャンブル
- 警備員や生命保険外交員の職にある
- 勤務先に借金がある
- 債務の分割支払いに応じようとしない債権者がいる
「個人再生」「任意整理」「自己破産」
借金などの支払いが難しくなった場合に、借金問題を解決する手段として、個人再生手続、任意整理手続、破産手続の3つの手続があります。当事務所では、お客様の生活状況に応じて、これらの3つの手続を使い分けて、借金問題を解決していきます。
一般的に、無収入などで返済金の準備が難しい場合は、破産手続を検討せざるを得なく、一定の収入があり毎月の返済金を少しは用意できる場合は任意整理手続や個人再生手続を選択することが多いです。
個人再生や破産は、裁判所が関与する手続のため、法律の定めたルールに従って処理を行う必要がありますし、申立書の作成など、それなりの準備も必要になってきます。これに対し、任意整理は、各債権者と個別に和解交渉をする手続のため、柔軟な処理をすることができます。
当事務所では、個人再生・任意整理・自己破産の3つの手続の特徴を踏まえ、依頼者の生活状況やご希望に合わせた債務整理を提案しております。ここでは、3つの手続を具体的にどのように使い分けをして借金問題を解決しているのか、代表的な事例を紹介いたします。
「債務整理の手続をしても、自宅を手放したくない」と相談を受けるケースは多いです。個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用できれば、住宅ローンは、そのまま支払いを継続して、その他のローンを5分の1まで減額することができるので、自宅に住み続けたままで経済的に立ち直ることができます。
破産の場合だと、全財産をお金に換えることになるので、自宅も当然、処分の対象となってきます。したがって、破産の場合は自宅の保有は認められません。
任意整理でも、自宅を残したいという希望に対応できますが、個人再生の住宅ローン特則を利用できれば、住宅ローン以外の借金を減額してもらうことができるので、その分、住宅ローンの返済に専念できます。
住宅ローン特則を利用できるかどうかは、様々な条件がありますので、詳しくは司法書士に相談をしてください。
借金の原因がすべてギャンブルであるなど、破産の申し立てをしても免責不許可となる可能性がある場合、基本的には、任意整理か個人再生の手続を選択することになります。
しかし、依頼者のご事情によっては、無収入などで毎月の返済金を準備できず、任意整理や個人再生の手続を選択できない場合もあります。このような場合は、破産手続を選択することになりますが、免責不許可事由の有無を調査するため、財産の有無にかかわらず破産管財人が選任されるケースが多いです。管財事件では、手続が複雑なため時間がかかることが一般的ですし、管財人報酬として最低20万円を裁判所に予納しなければなりません。
当事務所では、免責不許可事由に該当する方の破産手続も、裁量免責が認められるよう、親切・丁寧にお客様をサポートしております。免責不許可事由に該当するから破産できないと言われた方も、一度、ご相談を頂ければと思います。当事務所では、依頼者の方と一緒に、解決案を模索していきます。
警備員や生命保険外交員など、破産者であることが欠格事由となっている職業があります。このような職業についている場合、破産をしてしまうと退職を余儀なくされてしまいます。破産手続をとることで、職を失ってしまっては元も子もありません。
したがって、依頼者の職業によっては、破産と異なり欠格事由が問題とならない任意整理や個人再生の手続を選択することになります。
勤務先に借金があるなど、債務整理の手続をとっていることを、債権者である勤務先に知られたくない。債権者の一部を除外して手続を進めることはできないだろうかと相談を受けることが時々あります。
破産の場合、債権者一覧表から故意に除外すると、原則として免責を受けることができなくなります。個人再生の場合、債権者の一部を故意に除外したことが、再生計画の不認可事由となってしまうおそれがあります。このような不利益があるため、破産や個人再生を選択する場合は、勤務先などの一部の債権者を除外して手続を進めるべきではありません。
任意整理の場合も、一部の債権者を除外して手続を進めることが当然に認められるわけではありません。ただし、破産や個人再生に比べれば、柔軟に処理ができますので、事案によっては許される場合もあります。詳細は、司法書士に相談をしてください。
任意整理の場合、各債権者と債務の支払い方法について、個別に和解交渉をしていきます。しかし、その中には「一括弁済で無ければ和解に応じない」「将来発生する利息や遅延損害金のカットには応じられない」と頑なに主張し、提案する整理案に同意しない債権者も存在します。
和解交渉がまとまらなければ、任意整理で借金問題を解決できませんので、この場合は、個人再生か破産の手続を選択することになります。
個人再生では、再生計画案に同意しない債権者の割合が債権額の2分の1以下に収まっていれば、たとえ債務整理をすることに反対の債権者がいても手続を進めることができます。また、給与所得者等再生の手続をとれば、そもそも債権者の同意は再生計画案の認可の用件となっていませんので、債務整理に反対する債権者がいても問題になりません。
なお、破産の場合は、当然ですが債権者の同意を得る必要はありませんので、債務整理に反対する債権者がいても手続を進めることができます。