任意整理とは?

こんにちは。司法書士の粒来です。

突然ですが、問題です。

  • 椎名さんは、不足した生活費を消費者金融やクレジットカードの借入(年利15%)で填補しているうち、債務総額が400万円まで増えてしまいました。椎名さんの返済の予算は、毎月4万円です。椎名さんがこの借金を完済するには、いったい何年かかるでしょうか。

    ※この事例はフィクションであり、実際の人物などとは関係がありません。

  • 「400万円÷4万円=100回(8年4か月)」と答えたあなたは、すぐにクレジットカード(特にリボ払い)の利用をやめてください。正解は、「永遠に完済できない」です。

    借入金に限らず、利息のつく取引で分割弁済を行う場合、ほぼすべてのケースにおいて、支払ったお金はまず元金ではなく、利息や損害金に充当されます。

    400万円を年利15%で借り入れた場合、1年で発生する利息は、
    400万円×15%=60万円
    なので、1か月分の利息は、その12分の1(5万円)です。

     

    毎月4万円を返済しても利息分の返済にも満たないので、上記のケースでは、どれだけ払っても借入金は減らず、逆に毎月1万円ずつ借金が増えていくことになります。

この八方ふさがりの状況を打開するのが、任意整理といわれる債務整理の方法です。

債権者と交渉して、将来発生する利息(上記の「年利15%」の部分)をカットしてもらい、返済したお金でダイレクトに借入金の元金を減らしていけるようにします。

毎月支払ったお金が借入元金に充当されれば、返済するたびに確実に借入金が減っていくので、完済するまでの見通しを非常に立てやすくなります。

他の債務整理の方法と比べた任意整理のメリットは、個別の借入先について、それぞれ整理するかどうかを選択できることです。

債務整理などで複数債権者の調整が必要な場合、すべて債権者を平等に扱うのが基本となりますが(いわゆる「債権者平等の原則」)、任意整理はあくまで個別交渉なので、債権者の了承さえ得られれば、そこまで厳密な利害調整は求められません。

そのため、住宅ローンはもちろん、自動車ローンなど、債務整理をすると担保物件が引き揚げられてしまうものは介入を避け、それ以外の借金だけを整理する必要があるケースなどでは、任意整理は非常に有効です。

ただし、お金を借りる時の契約で、「借入金には利息が付く」「返済が遅れた場合は一括請求の対象になる」と約束してしまっている以上、たとえ司法書士が介入したとしても、その約束を一方的に反故にはできません。こちらの要望にどこまで耳を傾けてもらえるかは、最終的には債権者(借入先)次第となります。

資金に余裕がある大きな会社ほど、こちらの窮状をふまえた大きな譲歩をしてもらえる傾向はあるのですが、必ずそうというわけではなく、テレビCMに有名俳優を起用しているような会社でも、驚くくらい和解の条件が渋いところもあります。

債務整理に協力的な債権者の場合は「将来の利息を全額カットし、5年分割まで返済を猶予する」といったところまで譲歩してもらえることが多いため、任意整理ができるかどうかは、毎月の返済の予算として、債務総額を60回(5年)で割った金額を準備できるかがひとつの目安となります。

これが、任意整理の手続きです。

だいたいの流れについて、ご理解いただけましたでしょうか。

ここで、「ん?ちょっと待てよ。」と思った皆さんは勘が鋭い。

冒頭の事例で、椎名さんの借入総額は400万円、返済の予算は月額4万円です。

任意整理を行う場合、毎月の返済に必要になると思われる金額は
400万円÷60=約6万7千円
なので、任意整理では完全に予算オーバーです。

このような場合、椎名さんは債務整理ができず、経営する司法書士事務所をたたんで夜逃げをするしかなくなってしまうのでしょうか。

  • この事例はフィクションであり、実際の人物などとは関係がありません。

そんなことはありません。任意整理以外にも、債務整理の選択肢はまだあります。

ということで、別のコラムでは、予算オーバーで任意整理で進めることが難しい方、特に住宅ローンが残った自宅を守りながら債務整理を進めたい方に非常に有効な「個人再生」の手続きをご紹介しています。

・・・椎名所長、失礼をお詫び申し上げますm(_ _)m