おまとめローンと債務整理(前編)

こんにちは。司法書士の粒来です。

当事務所には債務整理のご相談が非常に多くありますが、ご相談される方によくいらっしゃるのが、複数社の債務を1本化する、いわゆる「おまとめローン」を利用されている方です。

法律では、借入額が大きくなると利息の負担が減るようになっています。

具体的には、1契約あたりの借入額が10万円未満の場合に許容される利率の上限は年20%ですが、借入額が100万円以上の場合は年15%とされています。

(参照:日本貸金業協会「お借入れの上限金利は、年15%~20%です」)

実際、貸金業者の契約も借入残高の増加に伴って利率が下がることが多いため、複数社から小口で借りるよりも1社からまとめて借りた方が利息が減り、結果として返済の負担が少なくなることがよくあります。

また、複数あった借金がひとつになることで負債の管理も楽になります(貸金業者談)。

そうすると、特に毎月の返済に追われ借金に苦しむ方にとって、おまとめローンは非常に合理的で魅力的な商品に映るのではないかと思います。

しかし冒頭で触れたとおり、おまとめローンを利用してもそのまま完済には至らず、結果的に債務整理を余儀なくされることがよく起こります。

相談を受ける身としては、おまとめローンは本当にいうほどよい商品なのかと考えざるを得ません。

そこで後編の記事では、実際の依頼者からのお話で分かった、おまとめローンで陥りがちな落とし穴についてご紹介したいと思います。

どのような記事か、お楽しみにお待ちください!