こんにちは。司法書士の粒来です。
今回のコラムでは、前々回のコラムに引き続き、破産手続における裁判所のチェックポイントをご紹介します。
贅沢品の購入や遊興費、ギャンブル、一攫千金を狙った株やFX取引などの浪費が原因の場合は、法律上、免責不許可事由とされています(破産法252条1項)。
また、生活費の穴埋めで借入金が増えた場合も、あまりにハイペースで借入をしたりしていると、借入当時、返済の見通しについてどう考えていたのかを問われることがあります。
債務形成の事情を問われるといっても、裁判所は過去の過ちに関しては、ある程度であれば寛容に取り扱ってくれます。
債務整理前に起こってしまっていることは後から変えようがなく、また、破産に至るほど大きな借金のある方だと、返済に追われて泣く泣くルール違反を犯してしまうということもあるからです。
免責不許可事由があったとしても、債務整理後の対応が真摯であるなど見るべきところがあれば、裁判所の裁量で免責を受けられる余地が残されているのです(破産法252条2項)。
一方で、債務整理開始後の行動はシビアに審査されます。
債務整理の開始後もだらだらと債務形成の原因となったことを続けていたり、破産を希望しながら、財産を隠したり裁判所に虚偽の説明をしたりと不誠実なことをやっていると、裁判所に反省の色なしと評価され、今度こそ取り返しの付かないことになります。
破産で免責を受けることができれば、借金はほぼすべて帳消しになるので、借り手にとって、これほど効果的な借金問題の解決方法はありません。
しかし、その絶大なメリットを享受するためには、当然ですが、それに値するような話の筋を、貸し手や裁判所に対して通す必要があるということです。
いかがでしたでしょうか。
これまでの8回の債務整理の記事を通してお伝えしたかったのは、お金の問題は、なんとかなるということです。
もちろん、債務整理が貸し手の権利を制限する手続きである以上、借り手の都合や希望だけを優先して進めることはできません。しかし、借り手にそれまでの自分の生活を振り返り、債務の負担よりも優先度の低いものをそぎ落とす作業を行う意志があれば、借金の問題は、その状況に応じた解決の道が用意されています。
小難しい話もたくさんありましたが、ご相談内容に応じたアドバイスを行い、方針決定のお手伝いをするのは我々司法書士の仕事です。
債務の返済に困ったら、まずはお気軽に、弊事務所までご相談いただければ幸いです。