不動産登記
不動産登記とは?
登記の専門家である司法書士にお任せください。

不動産登記というと、一般の方には住宅を購入する際や、住宅ローンを完済したときにする手続きというイメージがお有りかと思います。

住宅を購入した時になされる住宅を買主の名義にする登記(所有権移転(または、保存)登記)や、住宅ローンを借りたときになされる抵当権設定登記は、ほとんど司法書士が手続きをやってしまうので、あまり不動産登記を身近に感じないかもしれません。

不動産登記は、基本的に、すべてご自身ですることができます。ただ、登記手続きには一般の方にはわからないような登記手続上の約束 事があって、それを知らないとスムーズに登記手続ができなかったり、単純な登記手続きをするために予想外の手間がかかることがあることもあります。

その点を考慮された上で、ご自身で登記手続きをされるか、司法書士に依頼されるかをご判断いただければと思います。

抵当権の抹消について
住宅ローン完済時、忘れずに抵当権抹消を行いましょう。

住宅ローンを返済し終わると、銀行から以下の書類等を渡されて抵当権の抹消登記をするように言われることが多いと思います。

  1. 抵当権の解除証書
  2. 法務局のスタンプが押してある抵当権の設定契約書(抵当権の権利証)
  3. 金融機関の委任状

そのとき、銀行側の司法書士に手続きを依頼する場合もあると思いますが、ご自身で抵当権の抹消登記をされる場合、以上の書類に必要事項を書き込むなどして申請書に添付して法務局に提出することになります。これらの法務局提出書類中、申請書は法務局のホームページや法務局備え付けのひな形を見てご自身で作る必要があります。また、法務局の相談窓口で書類の綴じ方なども教えてもらえます。登記の申請自体は郵送でやりとりできるのですが、初めて登記手続きをされる方だと、法務局で相談された方がよいので、結局、何度か法務局に出向かなければならないことになり、手間がかかります。

また、最近、金融機関の再編がなされ、金融機関の名前も頻繁に変わっていることは、ご承知の通りです。実は、一口に「銀行の名前が変わった」といっても、登記手続上は大きな違いが出てくることがあります。たとえば、その銀行が合併により他の銀行へ吸収されて無くなってしまった場合には、抹消する抵当権をその銀行を吸収した銀行に移転する登記をしてからでないと抹消できない場合があります。

このような手続上の問題は、一般の方にはわかりづらいと思われるので、ご自身の取引していた銀行が再編されて取引当時と変わっているときは、その後にその銀行の抵当権を抹消する際に、司法書士に相談された方がよいと思います。

地方に土地などをお持ちの方で、戦前や終戦直後の抵当権がそのまま残っている土地をお持ちの方はいらっしゃいませんか?このような抵当権が放置されていると、将来、その土地を売却する際などに障害となります。

このような抵当権を抹消するには、事案にもよりますが、その抵当権で担保される債権の弁済期から供託するまでの利息・損害金をすべて法務局に供託して抵当権を抹消する方法や、裁判により判決を取って抵当権を抹消する方法等があります。このような抵当権の抹消手続きは、一般の方には難しいと思われるので、そのような古い抵当権の残った土地をお持ちの方は、司法書士に相談された方が良いと思います。

相続登記について
面倒な相続登記は司法書士にお任せください。

「父(母)が亡くなって、不動産の名義を変更したい」。そのようなときは、相続を原因とする所有権移転登記の手続き(いわゆる相続登記)をするのが一般的です。中には、「特に必要がないから」と相続登記をせずにそのまま放置されている方もいらっしゃいますが、長い年月がたつと、相続人の方が亡くなって、さらにその方の相続人に手続きに関与していただく必要が生じ、相続手続きの関係者が増え、どんどん手続きが複雑になるので、あまり長い間相続登記を放置されるのは望ましいことではありません。

この相続登記も、ご自身でされる方が少なからずいらっしゃると思います。相続登記の必要書類は、一般的に以下のものが必要となります。

  1. 登記申請書
    ご自身で作成していただく必要があります。
    ひな形は法務局のホームページか法務局の窓口で入手してください。
  2. お亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  3. お亡くなりになった方の住民票の除票
  4. 相続人の戸籍・住民票
  5. 相続される物件の評価証明書
  6. 遺産分割協議書と相続人の方の印鑑証明書(法定相続分と異なる遺産分割をする場合)

これらの書類は、ご自身で集めたり作成したりすることはできますが、事案によっては、戸籍の記載の読解や遺産分割協議書の作成に知識が要求されたり、思いの外お亡くなりになった方の戸籍等を集めるのに苦労することもあります。それゆえ、相続登記についても時間に余裕があり、面倒をいとわない方以外は、やはり、司法書士に相談された方が無難だと思われます。