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相談料0円
着手金0円
成功報酬15%
過払金とは,貸金業者(消費者金融・信販会社等)に対して払いすぎてしまった返済金のことです。
どうして貸金業者にお金を払いすぎてしまうかというと,貸金業者が顧客から,本来はもらうことができないはずのお金を受け取っていたからです。
では,どうしてそのようなことができたのでしょうか。
貸金業者は,顧客に貸し付けたお金に利息を付けて返済してもらうことで利益を得ています。
しかし,無制限に高い利息が許されると,返済をする顧客の負担が過大になってしまうため,貸金の利率については,上限を定めた法律があります。
その法律が,「利息制限法」と「出資法」です。
現在は,これらの法律で決められた上限利率は同じですが,以前は大きく異なっていました。
利息制限法では年利15%~20%(100万円を借りると,利息は1年で15万円まで)と決められていたのに対し,出資法では年利29.2%(100万円を借りると,1年で利息が約30万円)までと決められていました。(なお,これらの法律の間の利率の差を「グレーゾーン」といいます。)
貸金業者からすると,利息制限法よりも出資法を基準にした方が大きな利益を得ることができるのですが,顧客から利息制限法を超える利息を受け取るためには,法律上,守らなければならない厳しい条件がありました。
ところが,多くの貸金業者は,その条件を満たさないまま,利息制限法の規定を上回る利率で貸付を行っていました。
その結果,本来は利息制限法をもとに計算を行わなければならず,そうすれば既に債務がなくなっているはずの取引についても,貸金業者が余分に返済金を受領し続けることになりました。
こうして顧客が貸金業者に払い過ぎてしまったお金が「過払金」です。
以上のとおり,顧客に発生した過払金は,利息の負担による顧客の窮状を顧みず,度を過ぎた利益の追求を行った貸金業者の身から出た錆であるといえます。
また,過払金は顧客が貸金業者に預けている重要な財産であり,貸金業者がその全額を返還することは当然の義務であるといえます。
当司法書士事務所では,これらの考えを過払金請求にあたっての基本とし,貸金業者に対し安易な妥協をすることなく依頼にあたっています。
貸金業者の中には,顧客からの過払金請求にあたって理不尽な減額を迫ってくる業者や,こちらの請求に抵抗し,返還の時間稼ぎを行ってくる業者があります。
また,司法書士・弁護士の側にも,そのような貸金業者と争う労を惜しみ,安易に依頼者にとって妥当とはいえない低額での和解を勧める事務所があります。
当事務所はそのような貸金業者のごね得を許さず,訴訟,差押えその他様々な手段を講じ,
可能な限り依頼者にとって妥当な解決ができるよう取り組んでいます。
司法書士や弁護士の事務所によっては,過払金請求にあたり,訴訟を提起した場合に,そうでない場合と比べて報酬が高額になるように設定されているケースがみられます。
しかし,過払金の返還にあたり理不尽な減額を迫る貸金業者も,訴訟を提起し,こちらが徹底的な回収を行う姿勢をみせれば,最終的にはこちらの主張を受け入れて返還に応じるケースが多くみられます。特にこのようなケースにおいて,訴訟の提起は過払金回収の重要な手段となっています。
訴訟をすることで費用が割高になる報酬規定は,訴訟準備等の手間を省くことで,依頼を受けた事務所の事件処理を効率化するためには機能しているかもしれませんが,依頼者の利益を重視して過払金請求を進めようとした場合には,手続の障害となってしまうことが多いのが実情です。
このような状況をふまえ,当司法書士事務所では,報酬規定が依頼者の適正な問題解決の妨げ
にならないよう,訴訟の要否にかかわらず,成功報酬を一律化(回収額の15%)しています。
司法書士や弁護士には,依頼者について法律で認められた範囲の代理権(依頼者に代わって,相手方と交渉や契約を行う権限)があります。
司法書士・弁護士のなかには,そのような権限があるのをいいことに,業務処理の効率を重視して十分な説明や意向の確認を行わず,依頼者に無断で事件を処理してしまう事務所があります。
当司法書士事務所は,豊富な実績から得られた知識を活かし,依頼者に十分な連絡と説明を
行うことで,それぞれの依頼者のご意向に添った方針決定を心がけています。
過払金請求の依頼は民法上の委任契約にあたり,数ある契約類型の中でも,特に当事者の間の信頼関係が重要とされています。
当司法書士事務所では,依頼者の方との信頼関係を大切にし,受任時の面談,貸金業者との交渉,
裁判書類の作成等,過払金請求の主な作業は,すべて担当の司法書士が責任をもって行います。
また,依頼者ご本人からの問い合わせについても,基本的に担当司法書士が直接対応させていただ
くこととしています。
まず,司法書士が過払金請求の依頼を受けた旨を貸金業者に通知し,依頼者の取引履歴の開示を求めます。
開示にかかる期間は業者により異なりますが(通常は通知から1~3か月程度),貸金業者には司法書士の要求に応じて取引履歴を開示する法律上の義務があるため,ほとんどの業者からは取引履歴の開示を受けることができます。
貸金業者から開示された取引履歴の内容を確認し,利息制限法にもとづく引き直し計算を行います。
これにより,発生している過払金の額や,過払金の計算を行ううえで貸金業者と争いになりそうなポイント(取引の分断等)の有無が分かります。
貸金業者に対して過払金の請求書を送り,司法書士が業者の担当者と電話等で返還条件(返還金額と返還期日)について交渉します。
この段階で,貸金業者から依頼者にとって妥当な和解案の提示があり,返還についての話がまとまれば,返還条件についての合意書を取り交わします。一方,貸金業者が過払金の返還に応じない場合や,妥当といえる和解案の提示をしない場合は,裁判所に訴訟を提起して回収を進めることになります。
書類を作成して裁判所に提出し,訴訟手続に入ります。訴訟では,依頼者側と貸金業者側がそれぞれの主張を出し合い,どちらの言い分が正しいのかを裁判所に判断してもらうことになります。
また,訴訟手続と並行して,引き続き貸金業者との返還交渉を行います。
訴訟をした場合,多くの貸金業者で提示される和解条件に改善がみられるため,多くの事案では訴訟の途中で交渉がまとまり,合意に至っています。
訴訟手続が進んでも交渉がまとまらない場合は,判決を取得し,裁判所が認めた過払金額を返還するよう,貸金業者に請求していくこととなります。
現在は取引をしていなくても,過去に高い利率で取引をしていた業者には過払金を請求することができます。この場合,取引していた業者の名前のほかに,取引当事者が業者に登録していたお名前とご住所さえ分かれば,業者から取引の資料を開示してもらうことで請求を進めることができます。
ただし,取引を終了してから10年を経過してしまうと,過払金の請求権が時効で消滅してしまい,請求ができなくなってしまいます。そのため,お心当たりのある方はお早めに相談することをお勧めします。
信販会社(クレジットカード会社)の多くも,昔は消費者金融と同様に,過払金の発生する高い利率での貸付を行っていました。そのため,クレジットカードを利用したキャッシングでも,過払金が発生している可能性があります。
一方,ショッピングの取引については利息制限法の適用がないため,過払金は発生しません。
当司法書士事務所では,受任時等に費用を前払いしていただく必要はありません。過払金請求の報酬や回収にかかった実費は,回収した過払金から差し引く形でいただいております。
現在は利率が引き下げられていても,過去に高い利率で取引を行っていれば,その部分を利息制限法の利率で引き直し計算することができます。
その結果,現在の債務額が減少したり,既に債務はなく過払金が発生している可能性がありますので,お心当たりの方はご相談をお勧めします。
貸金業者に過払金請求をした場合でも,信用情報機関に不利な情報は登録されないことになっています。
債務整理をしたり,支払いの遅れが続いたりした場合,JICC,CIC等の個人信用情報機関のデータベースに,一定期間,ご本人に不利な情報(「債務整理」「延滞」等)が登録されることになり,このことを俗に「ブラックリストに載る」といいます。しかし,過払金を請求する場合,既に業者に支払うべき債務はなくなっているため,そのような情報は登録されません。
過払金請求は,基本的にご家族に内緒で行うことができます。
過払金請求のご依頼をいただいた場合,貸金業者との書類や電話のやりとりは基本的に司法書士が担当することとなります。また,弊事務所では,書類の郵送やお電話のご連絡について,依頼者のご都合にあわせた対応を心がけております。
ただし,貸金業者によっては,依頼者への嫌がらせや揺さぶりを目的に,あえて依頼者本人相手に連絡を試みるところもあり,また裁判の手続上,依頼者ご本人に書類が送付されてしまうことが避けられないこともあります。
亡くなった方の相続人にあたる方は,相続放棄をしているなどの特別な事情がない限り,亡くなった方の過払金を請求することができます。
ただし,相続人から過払金を請求するためには,貸金業者や裁判所に対し,公的な資料をもって自分が相続人であるということを証明しなければなりません。そのため,相続人から過払金請求をする場合には,相続問題に詳しい司法書士に依頼することをお勧めします。
なお,ひとりの相続人から請求できるのは,過払金全体のうちその方が相続人としての権利をもつ部分のみとなります。このため,過払金の全体について一度に請求を済ませたい場合は,相続人全員が協同して手続きを進める必要があります。
過払金の請求は,取引当事者ご本人からでも行うことができます。
ただし,貸金業者は一般的に,当事者本人からの請求の場合,請求を多く扱っている司法書士や弁護士が請求した場合に比べ,きわめて不利な条件の提示しか行いません。
また,貸金業者が過払金の発生やその金額について争ってきた場合,妥当な金額の返還を受けるためには法律的な知識が不可欠となるため,ご不安な方は専門職である司法書士・弁護士へ相談されることをお勧めします。