スタッフ日記

司法書士のお仕事紹介~債務整理編② 任意整理~

  2020/05/28    ブログ, 債務整理

こんにちは。粒来です。

 

突然ですが,問題です。

 

【問題】

椎名さんは,不足した生活費を消費者金融やクレジットカードの借入(年利15%)で填補しているうち,債務総額が400万円まで増えてしまいました。

椎名さんの返済の予算は,毎月4万円です。

椎名さんがこの借金を完済するには,いったい何年かかるでしょうか。

※ この事例はフィクションであり,実際の人物などとは関係がありません。

 

「400万円÷4万円=100回(8年4か月)」と答えたあなたは,すぐにクレジットカード(特にリボ払い)の利用をやめてください。

正解は,「永遠に完済できない」です。

 

借入金に限らず,利息のつく取引で分割弁済を行う場合,ほぼすべてのケースにおいて,支払ったお金はまず元金ではなく,利息や損害金に充当されます。

400万円を年利15%で借り入れた場合,1年で発生する利息は

400万円×15%=60万円

なので,1か月分の利息は,その12分の1(5万円)です。

毎月4万円を返済しても利息分の返済にも満たないので,上記のケースでは,どれだけ払っても借入金は減らず,逆に毎月1万円ずつ借金が増えていくことになります。

 

この八方ふさがりの状況を打開するのが,任意整理といわれる債務整理の方法です。

債権者と交渉して,将来発生する利息(上記の「年利15%」の部分)をカットしてもらい,返済したお金でダイレクトに借入金の元金を減らしていけるようにします。

毎月支払ったお金が借入元金に充当されれば,返済するたびに確実に借入金が減っていくので,完済するまでの見通しを非常に立てやすくなります。

 

他の債務整理の方法と比べた任意整理のメリットは,個別の借入先について,それぞれ整理するかどうかを選択できることです。

債務整理などで複数債権者の調整が必要な場合,すべて債権者を平等に扱うのが基本となりますが(いわゆる「債権者平等の原則」),任意整理はあくまで個別交渉なので,債権者の了承さえ得られれば,そこまで厳密な利害調整は求められません。

 

そのため,住宅ローンはもちろん,自動車ローンなど,債務整理をすると担保物件が引き揚げられてしまうものは介入を避け,それ以外の借金だけを整理する必要があるケースなどでは,任意整理は非常に有効です。

 

ただし,お金を借りる時の契約で,「借入金には利息が付く」「返済が遅れた場合は一括請求の対象になる」と約束してしまっている以上,たとえ司法書士が介入したとしても,その約束を一方的に反故にはできません。こちらの要望にどこまで耳を傾けてもらえるかは,最終的には債権者(借入先)次第となります。

資金に余裕がある大きな会社ほど,こちらの窮状をふまえた大きな譲歩をしてもらえる傾向はあるのですが,必ずそうというわけではなく,テレビCMに竹中有名俳優を起用しているような会社でも,驚くくらい和解の条件が渋いところもあります。

 

債務整理に協力的な債権者の場合は「将来の利息を全額カットし,5年分割まで返済を猶予する」といったところまで譲歩してもらえることが多いため,任意整理ができるかどうかは,毎月の返済の予算として,債務総額を60回(5年)で割った金額を準備できるかがひとつの目安となります。

 

これが,任意整理の手続きです。

だいたいの流れについて,ご理解いただけましたでしょうか。

 

 

ここで,「ん?ちょっと待てよ。」と思った皆さんは勘が鋭い。

 

冒頭の事例で,椎名さんの借入総額は400万円,返済の予算は月額4万円です。

任意整理を行う場合,毎月の返済に必要になると思われる金額は

400万円÷60=約6万7000円

なので,任意整理では完全に予算オーバーです。

 

このような場合,椎名さんは債務整理ができず,経営する司法書士事務所をたたんで夜逃げをするしかなくなってしまうのでしょうか。

※ この事例はフィクションであり,実際の人物などとは関係がありません。

 

 

そんなことはありません。任意整理以外にも,債務整理の選択肢はまだあります。

 

ということで,次回は,予算オーバーで任意整理で進めることが難しい方,特に住宅ローンが残った自宅を守りながら債務整理を進めたい方に非常に有効「個人再生」の手続きをご紹介します。

 

 

椎名所長,失礼をお詫び申し上げますm(_ _)m

 

 

遺言が今後より一層,あなたにとって必要な備えになります。

  2020/05/16    ブログ

司法書士の及川です。

 

今回の新型コロナウイルスの影響により,司法書士業務との関係において,主に高齢者の方々との面会が難しくなっており,迅速に法的サービスを提供できない事態に直面しております。

 

特に遺言作成の現場では,既に本人に遺したい言葉の内容を詳細に表現する体力がない場合も見受けられ,時間的に切迫しているケースも少なくありません。「後で落ち着いてから考えよう」では手遅れとなってしまうこともあるのが法律の世界。やはり,事前に対策をしておくことが何より大切だな,と改めて感じております。

 

あなたが本当に司法書士を必要としたときは,果たしてどうなっているでしょうか。

 

というより,あなたの人生が現在どのような局面にあろうとも,遺言を予め準備しておくことは,常に重要なことです。近時,国を挙げて遺言の利用の促進を図る方向での改正や新たな制度の創設がされていることも,予め遺言を作成しておくことが如何に重要であるかを示しています。

 

① 自筆証書遺言の方式要件が緩和されました。
これまでの自筆証書遺言は,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければ,有効な遺言とはなりませんでした。
これが法改正により,平成31年1月13日以降は,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになりました。

 

② 自筆証書遺言の保管制度が始まります。
自筆証書遺言の問題点として,せっかく遺言を作成しても,保管方法によっては遺言を見つけてもらえなかったり,破棄・隠匿されるかもしれないなどの心配がありました。
そこで,令和2年7月10日から,法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が始まることになりました。

 

今回の機会に是非,遺言の作成をご検討してみてください。

 

自筆証書遺言であれば,低額で,気軽に作成することができます。遺言の書き方などについて,ご不明点がある場合は,当事務所がサポート致しますのでご連絡ください。

司法書士のお仕事紹介 ~債務整理編① コロナウイルスの影響が生活に及んでしまってる方へ~

  2020/04/30    ブログ, 債務整理

こんにちは。粒来です。

 

新型コロナウイルスが,世界的に深刻な経済活動の停滞を招いてしまっています。

 

司法書士は,現在,第一線でウイルスに立ち向かっている医療従事者の方のように,ウイルス対策に直接の貢献をすることはできません。

しかし,コロナ禍から派生して起こる法律問題に取り組み,お困りの方の精神的・経済的な負担を減らすことで,ウイルスの二次被害を軽減し,皆様がこの難局を乗り切るお手伝いをすることは可能ではないかと考えています。

 

そこで,今回から何回かに分けて,この先,経済が疲弊することで直面する方が相当数いらっしゃると思われる,借金返済の問題(いわゆる「債務整理」)について記事にしていきます。

 

 

債務整理というと,どうしても計画性がない,お金にルーズなど,マイナスのイメージが先行してしまいますが,経験上,純粋にそのような原因で整理に至る方はそれほど多くありません。むしろ,今回のウイルス禍や失業などのように,ご自身でコントロールすることができないご事情により返済が困難になり,整理のご相談に至る方が多くいらっしゃいます。

 

そのようなご事情等により当初の計画どおりに債務の返済を行うことが難しくなった場合,債務整理を行うことになりますが,その際は, 任意整理, 個人再生, 自己破産 の3つの方法から,ご本人の資力やご事情(特定の債権者だけは支払いを継続しなければいけない,住宅ローン返済中の自宅は残したい など)にあわせ,手続選択を行うことになります。

 

簡単にいうと,任意整理は債権者と交渉して毎月の返済の負担を減らす方法であり,個人再生・自己破産は,裁判所を利用し,法律により債務の総額自体を変えてしまう(大幅に減額したり,ゼロにする)方法です。

 

それぞれの手続きに一長一短はあるのですが,なかには一般に抱かれているイメージと実体が乖離しているものもあり,また,状況が深刻にならないうちに対処した方が手続きの選択肢を広くとることができることから,債務整理は,最終的に依頼に至るかどうかに関わらず,まずは早期にご相談いただくことが重要です。

 

当事務所は,所長が1993年に開業して以来,業務としてのクレサラ問題がクローズアップされるずっと以前から,積極的に経済的に困窮している方の問題に取り組んできました。そのため,現在も一般消費者の方からの相談が非常に多く,債務整理は当事務所の仕事の柱のひとつになっています。

ご相談 は,どのような方法でも無料となっていますので,お困りの方は,ひとりで悩まず,まずは当事務所にご連絡いただければ幸いです。

 

次回からは,上記でご紹介した債務整理の各手続について,順に詳しくご紹介していきたいと思います。

 

 

本記事をご覧になっていただいた方々が,一日も早く不安のない生活に戻られることを,心から祈念いたします。

 

相続まめ知識⑥ ~死亡する順番と相続人の範囲(2)

  2020/04/07    ブログ

 

こんにちは。粒来です。

 

前回の記事 は,相次いで相続が発生した場合,お亡くなりになった順番により相続人の範囲に違いが出るというお話でした。

では,亡くなった順番が不明の場合はどうなるのか,というのが今回のお話です。

 

このケースについて,民法には次の規定があります。

 

第32条の2

数人の者が死亡した場合において,そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは,これらの者は,同時に死亡したものと推定する。

 

どちらが先に亡くなったかが不明の場合,両者が同時に亡くなったものと推定されます。

 

そして同時死亡の場合,片方が死亡した時には他方も死亡していることになるので,両名ともに,お互いの相続人にはなりません。

その結果,このケースでは前回の②と同じく,父は祖父の相続人にならず,祖母のほかは,父の相続権を代襲した子だけが,祖父の相続人になります。

 

まとめると,祖父の相続人になるのは,

●まず祖父が死亡,次に父が死亡したケース(前回の①)

→ 祖母・母・子

●まず父が死亡,次に祖父が死亡したケース(前回の②)

→ 祖母・子

●どちらが先に死亡したかが不明のケース(今回)

→ 祖母・子

 

ということになります。

 

このように,法律で定められた相続人の範囲は,亡くなるタイミングがずれただけで変わってしまう面倒なものです。

今回はシンプルな事例でしたが,実際の事案では,数次相続や代襲相続が何回も重なって,じっくり検討しないと誰が誰の相続人なのかさえ分からないものも多くあります。

 

そのように事態が複雑になってしまってから司法書士に依頼すると,当然ですが時間も費用も余分にかかります。

 

相続発生後すぐに着手することで,手続きにかかるコストを大きく減らすことができるのです。

 

 

なお,追い討ちをかけるようで恐縮ですが,このままいくと相続関係が複雑になってしまいそうな方や,既に手に負えず投げやりになってしまっている方に悲報です。

 

早ければ来年から,相続登記が罰則つきで義務化される見通しです

ついに,年貢の納め時がやってきます。

 

いざそうなってからバタバタしないよう,また少しでも傷が浅くて済むように,お心当たりの方は,すぐに当事務所にご相談ください。

 

相続まめ知識⑥ ~死亡する順番と相続人の範囲(1)

  2020/02/28    ブログ, 相続・遺言

こんにちは。粒来です。

 

ブログや事務所通信の読者の方から少しでも好意的な反響があったら,ちょっと渋々感を出しながら再開しようと準備していた「相続まめ知識」連載ですが,当然,そのような声は待てど暮らせど届きません。

 

ブログの話題が尽きてきたので,自主的に再開したいと思います(;_;)

 

今回の話題は,「死亡する順番と相続人の範囲」です。

 

 

上の相続関係で,祖父と父が相次いで亡くなってしまったケースを想定してください。

 

ポイントは,先に亡くなったのが祖父なのか父なのかによって,祖父の財産を相続できる人の範囲が異なるという点です。

 

①祖父が先に亡くなったケース

祖父が死亡すると,その相続人は祖母(祖父の妻)と父(祖父の子)です。

その後,祖父の相続について手続きをしないまま父が死亡すると,父が祖父から相続した「祖父の財産を相続する権利」は,母(父の妻)と子(父の子)が,相続人としてそのまま引き継ぎます。

その結果,祖父の相続人は,もともと祖父の相続人だった祖母と,父の死亡により祖父の財産を相続する権利を取得した3人となります。

 

②父が先に亡くなったケース

これに対し,父が先に亡くなり,その後に祖父が死亡した場合は,事情が異なります。

祖父の妻である祖母は問題なく相続人になれますが,本来,祖母と一緒に相続人になる予定だった父は既に死亡しています。そのため,父は祖父の財産を相続する権利がありません。

(権利や義務は,生きている人にしか帰属しません。)

この場合には,以前にも 相続放棄の記事 で触れたのですが,法律には「代襲相続」という規定があり(民法887条2項),それによって相続人の範囲を決定することになります。どのような規定かというと,「既に死亡してしまった人の代わりに,その子が相続する権利を承継する。」というものです。

今回でいうと,既に死亡している父の代わりに,その子が相続する権利を承継します。規定されているのは「その子」だけなので,母(父の妻)は,祖父の相続について権利をもつことはありません。

その結果,祖父の財産を相続する権利は,祖父の妻である祖母と,父の相続権を代襲した2人となります。

 

このように,祖父と父のどちらが先に亡くなるかによって,母が相続人にあたるかどうかが違ってくるのです。

換言すれば,どちらの夫が長生きするかが,この家族における嫁と姑のパワーバランスに絶大な影響を及ぼすということになります。

愛する妻のために,それぞれの夫は是が非でも長生きしなければいけません。

 

では,さらに話を掘り下げます。

非常に稀なケースにはなりますが,祖父と父,両方ともお亡くなりになっているのは明らかだけれども,どちらが先に亡くなったのかが確認できないという場合は,どうなるのでしょうか。

実は,このようなマニアックなケースについても,法律にはきちんと規定があります。

 

どういう規定かというと。。。

 

長くなってしまったので,続きは次回にします。

乞うご期待!

 

司法書士のお仕事紹介 ~不動産登記編(番外編)~

  2020/01/29    ブログ

こんにちは。粒来です。

 

先日のブログ記事 で,書面を郵送するアナログのやりとりが多いと書いた裁判手続きですが,現在,着々とIT化の準備が進められているようです。

当面は書面のやりとりを郵送ではなくインターネット経由で行うシステムを構築する方針のようですが,将来はもしかすると,出廷できない代理人司法書士のホログラム映像が法廷に出現するような,スターウォーズさながらの裁判手続が実現するやもしれません。

 

しかし,今回のブログで私が声高にPRしたいのは,日本中の司法書士がおそらく全員一致で,裁判なんかいいから早くオンライン化されてほしいと思っている,別のシステムのお話です。

 

何かというと,これ↓です。

 

不動産(固定資産)の評価証明書。

スターウォーズから急にしみったれた話になったなどと思わないでください。

 

不動産登記は,申請と同時に法務局に税金(登録免許税)を納付しなければならないことになっています。そしてこの登録免許税,不動産の固定資産評価額に税率をかけて計算される場面が多くあります。

このようなケースで法務局が不動産の評価を誤ると,税金を取りっぱぐれる事態になりますが,当然そんなことはあってはなりません。

そうすると,法務局は,管轄の不動産の評価額を網羅的に把握しているのだろうと考えるのがふつうです。

 

しかし,そんなことは全くありません。

札幌司法書士会の管内にある約60の市町村のうち,法務局が個別の不動産の評価額を把握しているのは,実は12市町村だけです。

 

では,残りの市町村の不動産のときにどうしているかというと,登記申請の関係者(当事者)が,事前に自治体の窓口で不動産の評価についての証明書を発行してもらい,それを登記申請の際に法務局に提出するという,極めてアナログな形が取られています。

 

しかも,この固定資産評価証明書,登記が独占業務であるにもかかわらず,司法書士が職権で取得することは認められていません(怒)

 

個人情報保護の観点から,私人が所有する不動産の評価額は,慎重に取り扱うべきとのことのようです。

理屈は分かるのですが,個人情報も何も,全国民に公開されている登記簿を取れば,その不動産の所有者はおろか,その所有者がいつ,どこの金融機関でいくらのローンを組んだかまで一目瞭然です。

不動産の評価額だけ死守したところで頭隠して尻隠さずだと思うのですが,残念ながら今のところこの運用が改まる兆しはありません。

 

裁判のように大がかりなものではなく,自治体で既に管理しているデータを,法務局や関係者に開示するだけのシステムです。頑張ればすぐにでもできそうな気がするのですが,オンライン化の恩恵を受けるのがほとんど司法書士だけだからでしょうか,まったく話が進む気配がありません。

 

1日も早くオンライン化が実現されることで,申請書類をすべて揃えた後で評価証明書の取得忘れに気づき,恥を忍んで依頼者に委任状をもらう粗忽な司法書士(私とは言っていません(; ̄3 ̄)~♪)がいなくなることを,心から願っています。

 

司法書士のお仕事紹介 ~不動産登記編②~

  2019/12/03    ブログ, 司法書士全般, 登記

こんにちは。粒来です。

 

前回の記事 は,不動産決済の場で平静を装っている司法書士が内心実は神経をすり減らしているというお話でしたが,今回は,そんな不動産決済の場で,実際にあった怖い話です。

 

前回,司法書士は不動産取引において「人」「物」「意思」の確認をしているとご紹介しました。

このうち「人」の確認は,一般的に,当事者ご本人しか持ち得ない身分証の原本の提示を受け,疑わしい点がないか確認する方法で行います。

しかし,不動産は高額なので,時折,売却の権限がないのに売主になりすまし,売買代金を騙し取ってやろうと企む輩が出現します(積水ハウス事件が記憶に新しい,いわゆる「地面師詐欺」)。

 

司法書士も,明らかな書類の偽造を見逃したりすると当然ペナルティーを受けるため,見た目が本物っぽいか以外にも,何カ所か確認のポイントを設けて身分証などをチェックしています。

 

そんな中,ある不動産取引の場で,売主さんからご本人確認資料として運転免許証の提示を受けました。

提示された免許証がゴールドでなく青色だったので,この人はいったいどんな交通違反をしたんだろうと,本人確認とは全然関係のない余計なことを考えていたところ,ふと,免許証の有効期限が交付の5年後であることに気がつきました。

 

運転免許証をお持ちの方はご存じかと思いますが,一般的に,ゴールド免許は更新が5年おきで済みますが,青色の免許証の更新は5年ではなく3年です。

したがって,青色の免許証の有効期限は,ふつうは3年間のはずなのです。

 

冒頭にも書きましたが,不動産決済の場で,司法書士は基本的に平静を装うものです。

例にもれず私も平静を装っていましたが,内心は?の嵐です。

これがもし偽造免許証の詐欺事案だったとしたら,関係当事者が大きな損害を被ってしまいます。

そして,こんなケアレスミスを看過した私にも,責任がないはずがありません(←ここが重要)。

 

結局この時は,その場でインターネットを検索し,警察署のウェブサイトに『過去5年間に軽微な違反(3点以下)1回の方は,青色免許証でも有効期間が5年間になる』と紹介されているのを発見しました。

それとなく売主さんに事情を聞いてみたところ,上記の情報と同旨のお話をされたので,ほっと一安心し,不動産決済はつつがなく終わりました。

(ドタバタしたのは,私の内心だけ)

 

司法書士の仕事は不動産登記の専門知識だけでなく,こんな一般常識も必要なのかと痛感した1日でした。

 

以上,今回は不動産決済で実際にあった怖い話をご紹介しました。

最後までお読みいただいた方の中には,「司法書士はその程度のエピソードで怖いとか騒いでいるのか。」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし,実際,司法書士人生で最もビビった時の話は,とてもじゃないですがこんなブログで笑い話にできるような話ではなかったので,書けなかっただけです。

 

お察しいただければ幸いです。

|ω・`)チラッ

 

いま,会いにゆきます

  2019/11/18    ブログ

 Amazonで買い物をしていたら,いつの間にかAmazonプライム会員になっていたのでそのまま惰性で会員を継続しています。せっかくなので最近の休日はプライム会員特典の映画を観てまして,その中にある「いま、会いにゆきます」という映画を久しぶりに観ましたが,今のところ,私のところに運命の人が会いに来る気配はないです及川です。

 この映画の主人公である秋穂巧(中村獅童)は,司法書士事務所で働いておりまして,司法書士をしている身としては気になるところです。
 所長と思われる司法書士は映画の中では常にお昼寝状態なのですが,一方,当事務所の所長はたまにしか寝ません。
 あと,映画の中で事務所内でテレビに映る天気予報を見るシーンがあるのですが,当事務所にはテレビ自体がありませんね。
 あまり色々な事務所にお邪魔することはないのでわからないのですが,司法書士事務所ってあんなイメージなんでしょうかね。

 さて,以下はネタばれを含みます。

 巧の妻となる澪(竹内結子)は,大学生の時に交通事故に遭い,昏睡状態のときに自分が28歳で死んでしまうことを知ってしまいます。そして,死亡から1年後の雨の季節に自分が蘇ることを知ります。
 また,蘇って自分がもう少しで消えてしまうことを知ってから,息子の佑司に家事を一生懸命教えたり,巧の事務所の同僚の女性に巧と佑司のことを託そうとしたり,佑司が18歳になるまでの12年分の誕生日ケーキを予約しに行ったりします。

 そんな澪さんには,是非,「生命保険信託」をおススメしたい。

 生命保険信託とは,死亡保険金請求権を信託財産とするもので,信託により「年毎,分割して保険金を渡す」とか「支払いには○○の承諾が必要」というように,単に資産を遺すだけでなく,「渡し方」にもこだわることが出来ます。
 これによって,受取人の浪費などを防ぐことができるかもしれません。

 愛する家族のために資産を遺すことが出来る良い方法の一つでしょう(自分の死期を知っているならば効果は絶大)。
 きっと,巧が司法書士事務所に勤めているという設定は,このような対策が万全であるというメタファーであるに違いない。

 さあ,あなたの対策は万全でしょうか。
 信託は特に自由度が高く,なかなか自分だけではどうしていいか分からなくなってしまい,先延ばしにしてしまいがちですが,お早めに時間を取って取り組んでみて下さい。
 その他,認知症対策・相続対策は,出来れば予め専門家に直接ご相談ください。

 当事務所ご連絡いただければ,すぐ,会いにゆきます。

司法書士のお仕事紹介 ~不動産登記編①~

  2019/10/25    ブログ, 司法書士全般, 登記

こんにちは。粒来です。

 

140万円以下の争いごとについて交渉や裁判ができるようになるなど,昔に比べて司法書士が活躍できる場は増えましたが,今も昔も,司法書士のメイン業務といえば不動産登記です。

 

その中でも花形といえるのが,不動産の売買の場に立ち会い,その場で当事者の意向や登記の必要書類を確認して代金決済のゴーサインを出すという,いわゆる「立会業務」です。

 

司法書士は決済の場で,来ているのが本当に当事者本人か(ヒトの確認),売買の対象になっている不動産や当事者の認識に間違いがないか(モノ・意思の確認)をチェックし,かつ,登記申請に必要な書類がすべて揃っているかを確認します。

そして,それらの確認が済んだら,「代金の決済を行ってもOKです」と当事者に宣言します。

そうすると,司法書士が言うなら大丈夫だろうということで,銀行から買主,買主から売主へと,場合によっては億を超えるお金が動きます。

 

したがって,代金決済が済んだ後で,「実は,司法書士の確認不足で登記ができませんでした(๑´ڡ`๑)テヘ」なんてことになると,本当にシャレになりません。

融資した金融機関を出禁になるのはもちろんのこと,場合によっては司法書士のミスで損をした取引当事者から,賠償を迫られる可能性もあります。

 

そのため,決済当日に絶対に間違いが起こらないよう,司法書士は立会の前から,確認に確認を重ねて準備をしています。

 

代金の決済自体は1時間もあれば終わる(しかも大半は待ち時間)あっけない手続であるにも関わらず,司法書士がその場で預かるお金が少ない場合でも十数万円と高額であることから,不動産取引の最後になっていきなり現れ,多額の報酬をひっつかんで高笑いを残して消えていく,みたいなイメージをお持ちの方がいらっしゃるかもしれませんが,それは大きな誤解です。

 

その決済に至るまでに,司法書士は一撃必死のリスクに震えながら(言い過ぎました),入念な準備をしています。

そして,司法書士が預かるお金も,多くは法務局に納める税金,つまり実費です。

 

不動産決済に臨む司法書士は,水面を優雅に進んでいるように見えて,水面下で懸命に足ヒレを掻いている白鳥みたいなものなのです。

 

資格自体の認知度が低く,他士業(特に,名前が似ている行政書士の先生)と間違われることの多い司法書士ですが,その仕事の一端をご理解いただけたなら幸いです。

 

次回の記事では,そんな緊張感あふれる立会の場で,本当にあった怖い話をお届けします。

 

乞うご期待!

 

切手も積もればワクチンになる?

  2019/09/03    ブログ

こんにちは。粒来です。

 

時代はインターネット全盛ですが,裁判所や法務局の手続がインターネットでは完結しないこともあって,司法書士の仕事はまだ郵便でのやりとりが非常に多いです。

 

特に裁判所からは,1通出すのに1000円以上もかかる,「特別送達」という方法で書類が送られてくることがよくあります。

 

この仕事をするまで1000円切手なんて見たこともありませんでしたが,たかが切手と侮ることなかれ,さすがに最高額面ともなるとデザインにも気合いが入っています。

 

昔は「松鷹図」(写真左),今は「富士図」(写真右)

 

どちらも,日本びいきの外国人などには非常に喜ばれそうな渋いデザインです。

 

これは,もしかしたらただ捨てるのはもったいないのでは?と思って調べてみると,なんとインターネット全盛のこのご時世に,使用済み切手の収集家が絶滅せず,多数いらっしゃることが分かりました。

 

そこで,最近は使用済み切手は捨てずにストックしておき,寄付することにしています。

(もちろん,もとは仕事の郵便物なので,個人情報の漏えいは絶対にないよう注意しています。)

 

 

だいぶ貯まりました( ̄ー ̄)

 

とりあえずはネットで調べて,よさそうな団体に寄付するつもりですが,どなたかお勧めの寄付先をご存じの方がいらっしゃれば,ぜひ教えていただければ幸いです。