こんにちは。司法書士の粒来です。
今回の記事は,時節がら事業者の皆様の関心が高いと思われる,税金の負担軽減のお話です。
唐突ですが,会社というのはどうやったら誕生するか,ご存じでしょうか。
法律では,人やお金が集まっただけでは,いくら事業の規模が大きくなろうと会社にはなりません。
設立の登記をして,はじめて会社が成立することになっています。
その会社の設立登記の際に一番多くかかるお金は,登記の時に法務局に納付する,登録免許税という税金です。
(司法書士にかかる金額は,たとえば株式会社の設立の場合,費用全体の3分の1以下に過ぎません。)
登録免許税の額は,設立時の資本金の額に0.7%をかけて計算することになっています。
そのため,一応は,設立の規模が小さい会社ほど,かかる税金も少なくなる仕組みになっています。
しかし,上記の計算結果が,株式会社の場合15万円,合同会社の場合は6万円を下回る場合,登録免許税の金額はそれぞれ15万円,6万円とされます。
つまり最低でも,株式会社を作る場合15万円,合同会社の場合も6万円は税金がかかることになっています。
事業をスタートする際には,いろいろなことにお金が必要です。
なけなしの司法書士報酬をゴリゴリ値切られる方がいらっしゃるくらいなので,節約できる費用は可能な限り節約したいというニーズは多いはずです。
そこで今回ご紹介するのが,この負担の重い登録免許税を大幅に軽減できる,「特定創業支援等事業」の制度です。
この制度を利用すると,端的に,上記の登録免許税を半額にすることができます。
つまり,少なくとも株式会社で7万5000円,合同会社でも3万円,費用を節約することができます。
特に株式会社の7万5000円オフは大きいですね。
浮いたお金で,事業に使うパソコンの1台くらいは買えそうです。
どうやって軽減の適用を受けるかというと,所定の創業支援(セミナーの聴講等)を受け,自治体からその証明書をもらったうえで,設立登記の際に証明書を添付する方法によります。
自治体の実施する制度ということで,
(1)そもそも制度が実施されているかどうか,自治体ごとにばらつきがあること
(ちなみに,我らが札幌市では実施されています→https://www.city.sapporo.jp/keizai/center/plaza.html)
(2)設立する会社の所在地と同じ自治体で創業支援を受ける必要があること
などの注意点があります。
また,対象となる創業支援は継続的に受講する必要があるものも多く,そうすると必然的に証明書をもらえる(=設立登記ができるようになる)までに時間がかかることになります。
会社設立の依頼の際には,とにかく急いで登記をしてほしいと言われることも多く,そのような方にとっては利用しにくい制度かもしれません。
しかし,「創業支援」と銘打つくらいなので,支援の内容はいずれも創業後の事業に有益なものになっているのではないかと思います。
創業のための勉強ができて,かつ費用も安く済むとなると,大いに活用すべき制度ではないかと思います。
時間にゆとりをもって会社設立に取り組むことができる方は,是非,ご一考いただければ幸いです。
およそ税金一般に言えることですが,払う場面では黙っていても有無を言わさず持っていかれる一方で,戻ってきたり減免されたりする場面では,こちらが積極的に調べないと何も教えてくれません。
(決して,個人的な恨み言ではありません。)
そんなわけで,次回も引き続き,商業登記における登録免許税の節約の方法についてご紹介していきたいと思います。
どのような内容か,お楽しみにお待ちください。