司法書士の及川です。
今回の新型コロナウイルスの影響により,司法書士業務との関係において,主に高齢者の方々との面会が難しくなっており,迅速に法的サービスを提供できない事態に直面しております。
特に遺言作成の現場では,既に本人に遺したい言葉の内容を詳細に表現する体力がない場合も見受けられ,時間的に切迫しているケースも少なくありません。「後で落ち着いてから考えよう」では手遅れとなってしまうこともあるのが法律の世界。やはり,事前に対策をしておくことが何より大切だな,と改めて感じております。
あなたが本当に司法書士を必要としたときは,果たしてどうなっているでしょうか。
というより,あなたの人生が現在どのような局面にあろうとも,遺言を予め準備しておくことは,常に重要なことです。近時,国を挙げて遺言の利用の促進を図る方向での改正や新たな制度の創設がされていることも,予め遺言を作成しておくことが如何に重要であるかを示しています。
① 自筆証書遺言の方式要件が緩和されました。
これまでの自筆証書遺言は,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければ,有効な遺言とはなりませんでした。
これが法改正により,平成31年1月13日以降は,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになりました。
② 自筆証書遺言の保管制度が始まります。
自筆証書遺言の問題点として,せっかく遺言を作成しても,保管方法によっては遺言を見つけてもらえなかったり,破棄・隠匿されるかもしれないなどの心配がありました。
そこで,令和2年7月10日から,法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が始まることになりました。
今回の機会に是非,遺言の作成をご検討してみてください。
自筆証書遺言であれば,低額で,気軽に作成することができます。遺言の書き方などについて,ご不明点がある場合は,当事務所がサポート致しますのでご連絡ください。