こんにちは,高井です。
皆さま,「信託」という制度をご存知でしょうか。
これは,財産の管理を信頼できる人=家族などに託すことから,「家族信託」とも呼ばれており,今注目を集めている財産管理の手法です。
弊事務所では,「家族信託」をテーマにして
4月7日(土)午後1時30分から,かでる2・7(中央区北2条西7丁目)
で,セミナーを開催いたします。
セミナーでは,
・そもそも,家族信託って,どんな制度なのか
・家族信託を活用して,どのようなことができるのか
・遺言や生前贈与,成年後見制度とは,どんなところが違うのか
などについて,わかりやすく,ご説明いたします。
信託は,認知症対策や相続対策にも活用されており,
例えば,認知症などで判断能力が低下してしまい,自分で財産管理ができなくなった場合でも,事前に信託契約を結んでおくことで,自宅不動産やアパートの管理・処分について,契約で受託者としてお願いをした家族などに,不動産の管理等を任せることができます。
また,ご自身が亡くなった後の財産についても受託者に管理してもらうこともできます。例えば,自分が亡くなった後は,信託財産の中から,障害のある子の生活費の支払いに使ってもらうように受託者に依頼することもできます。
自分が亡くなった後の財産の使い方については,遺言では指定はできないため,自分が亡くなった後の財産については,障害のある子や妻の生活費に使ってほしいという希望がある方は,家族信託を検討してみるのも良いかと思います。
セミナーでは,家族信託の活用例を通じて,参加者の皆さまに,「家族信託」ってどのような制度なのかを,お伝えできればと考えております。
また,セミナー修了後は,ご希望に応じて個別相談も受け付けております。
セミナーにご興味のある方は,お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ電話番号
0120-913-317
下の写真は,昨年12月2日(日)に開催した相続遺言教室です。
ご参加いただきました皆さま,どうもありがとうございました。