こんにちは。粒来です。
前回に引き続き,今回も相続◯✕クイズです。
今回は,前回クイズで得た知識をもとに,さらなる難問にチャレンジしてもらうことになっていました。
ということで,まずは前回の3問の知識をおさらいします。
知識1.亡くなった人に子どもがいない場合,その人の親が相続人になる。
知識2.亡くなった人に子どもはいたが,既にその人(子ども)が亡くなっていた場合は,その子どものさらに子(孫)が相続人になる。
知識3.相続放棄をした人は,その相続において,最初から存在しなかったのと同じように取り扱われることになる。その結果,相続放棄をした人が存在したから相続人ではなかった人(次順位の相続人)が,繰り上がって相続人になる。
よろしいでしょうか。
では,これらの知識をフル活用して,次の問題にチャレンジしてみてください。
大事なことなのでもう一度。
上記の知識をふまえて,回答してください。
第4問(超上級)
死亡したおじいさんに大きな借金があったため,父(おじいさんの子)がその相続について家庭裁判所に相続放棄の手続をした。この場合,父の子(おじいさんの孫)は,自分も相続放棄の手続をしなければ,おじいさんの相続人として,おじいさんの借金を負うことになってしまう。
◯か✕か。
難しいので,ヒントです。
お父さんが相続放棄をしたということは,お父さんは最初から相続人でなかったことになりますね。そうすると,相続放棄をしたお父さんがいたために相続人でなかった孫は,どうなるでしょうか。
さて,正解は・・・
✕です!
残念でした。ひっかけ問題です(ノ∀`)アチャー
前回の知識をもとに考えると,父が相続放棄して最初から相続人でなかったことになると,父がいないことで相続人になる父の子(知識2)が,繰り上がって相続人になる(知識3)と思いがちです。そうすると,父の子も相続放棄をする必要があるように思えてきます。
しかし,知識2(代襲相続)について定められた民法887条2項は,実はこんな規定になっています。
第887条
2 被相続人の子が,相続開始以前に死亡したとき,又は第891条の規定(相続欠格:引用者注)に該当し,若しくは廃除によって,その相続権を失ったときは,その者の子がこれを代襲して相続人となる。
つまり,この規定の適用があるのは,被相続人の子が死亡,相続欠格または廃除によって相続権を失ったときだけで,相続放棄で相続権を失ったときは入っていません。
そのため,父が相続放棄をした場合にはこの規定が適用されず,そもそも父の子(おじいさんの孫)には相続権が発生しないことになります。
相続権がないのだから,相続放棄をしなくても,おじいさんの借金を背負う心配はないのです。
皆さん,私の思惑どおり不正解だったでしょうか??
ほどよく私に対する不信感が芽生えたところで,今回はおしまいです。
次回は,◯✕クイズ最後の問題にチャレンジしていただきます。
今回,まんまと騙されてしまった方は,そのモヤモヤした気持ちを抱えたまま,次回の記事をお楽しみにお待ちください( ̄∀ ̄)