スタッフ日記

相続まめ知識② ~平成30年相続法改正(2)

  2019/03/06    ブログ, 相続・遺言

こんにちは。粒来です。

 

気にかけていたのは間違いなく私だけでしょうが,連載すると見得を切ってしまった手前どうにかしなければと思っていた,相続まめ知識をお送りします。

今回は,昨年決まった相続法の改正点のうち「生存配偶者の居住権」についてです。

 

今回の相続法改正では,新たに「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」という2つの権利が創設されました(制度のスタートは2020年4月から)。

どちらも,不動産所有者が亡くなった際に同居していた配偶者の保護を目的にしたものですが,想定している状況や権利の内容に違いがあります。

 

1.配偶者短期居住権

不動産所有者が死亡した後,配偶者が自宅を出て他に移ることを前提に,移転までの猶予期間を保証する制度です。

あくまで移転までの一時的な権利なので,その内容は必要最低限の範囲にとどまっています。

(権利の及ぶ物理的な範囲や不動産の使い方が限られ,登記もできない)

 

これまでも最高裁判所の判断により,生前から被相続人と同居していた方が暫定的に保護される仕組みはありましたが,それだけではカバーできないケースがあることが指摘されていました。

新設された「配偶者短期居住権」には,そのような範囲をカバーして,これまでの判例法理を補強する狙いがあるようです。

 

2.配偶者居住権

不動産所有者の死亡後,配偶者が不動産そのものを相続しなくても,長期間(場合によっては配偶者が亡くなるまで)そのまま住む権利を保証してもらえる制度です。

具体的には,不動産の所有権(所有するものを,売る・使う・壊すなど何でもできる権利)から「居住権」(住む権利)だけを分離し,配偶者が「居住権」だけを相続できるようになりました。

 

長期間続く権利だからか,上記の配偶者短期居住権に比べて保護の範囲が広く,権利を登記することもできます。

 

「居住権」は,完全な所有権よりも財産的な評価が低くなるため,相続財産のなかで不動産の価値がずば抜けて高く,配偶者が不動産を所有権で相続してしまうと他の相続人との配分がアンバランスになるケースなどで,この制度が活用できるといわれています。

 

なお,この「配偶者居住権」を設定するには,

不動産所有者が生前に遺言を作り,その中で配偶者に「居住権」をあげる旨を記載しておく

②不動産所有者が亡くなった後,相続人の全員一致で配偶者が「居住権」を取得することを決定する

③相続人の話し合いがまとまらない場合に,家庭裁判所に設定してもらう(ただし,特に配偶者を保護する必要がある場合に限られる)

の,いずれかをする必要があります。

 

ただ,相続人やその関係者が100%円満な関係であれば,不動産の名義や財産の配分にかかわらず配偶者は安心して住み続けられるわけで,税金対策以外であえてこのような制度を持ち出さなければならないケースには,少なからずトラブルの火種があるのではないかと思います。

 

そのような場合,相続人の全員一致に期待するのではなく,不動産所有者が積極的に遺言を作成しておくべきなのはいうまでもありません。

(なお,ここでは触れませんが,配偶者居住権を設定する遺言の表現には押さえるべき勘所があるため,遺言書の作成は専門家へのご相談をお勧めします。)

 

さらに,相続人間の対立が決定的であれば,居住権をもつ配偶者への嫌がらせ目的で第三者に不動産を売却したりする輩が出てくる可能性もあり,そうなると居住権の登記も必須です。

 

相続に関係し,遺言が必要で,登記もできる。

まさに司法書士にうってつけの制度。

 

配偶者居住権を設定するための遺言など,相続について気になることがある方は,ぜひ,当事務所にご相談ください!