最近,新型iPad Pro 12.9インチとApple Pencilを購入した及川です。
現行民法は,1条から1044条までの条文がありまして,「総則」,「物権」,「債権」,「親族」及び「相続」の5編からなり,第5編「相続」の最終章に「遺留分」が定められております。遺留分減殺請求権もここに規定されております(1031条)。
私は,受験生時代,遺留分減殺請求権を勉強していた時,北斗の拳のケンシロウがやたら世紀末な遺産に対して「お前はもう,減っている(形成権)。」と宣言しているシーンがみえてしまいましたが(もちろんBGM付で),これは受験生の2人に1人の割合でみえるとされていますので別に気にしていません。
さて,そんな遺留分減殺請求権が今般,法改正により卒業することになりました。
代わりに新メンバーとして,2019年7月1日から遺留分侵害額請求権が加わります。
これにより遺留分がお金で解決し易くなります。
被相続人 リュウケン(父)
相続人 ラオウ(子)
相続人 ケンシロウ(子)
例えば上記の例で,ラオウがリュウケンから,黒王号という馬の生前贈与を受けていたとして,これがケンシロウの遺留分を侵害していたとします。
この場合,ケンシロウが遺留分減殺請求権を放つと,なんと黒王号がラオウとケンシロウの共有となってしまっていました。
これではラオウの生涯に一片の悔いが残ってしまいます。
一方,改正後の遺留分侵害額請求権では共有とはならず,侵害額について金銭の請求をすることが出来るようになります。
従前から遺留分侵害に対しては,結局,金銭的な解決が図られることが多いと思いますので,法律関係がシンプルになった印象です。
「人は感情でモノを買い,それを理屈で正当化する」という格言がありますが,今はiPadの購入を頑張って正当化しているところです。
本当に良い買い物をしました。いや,本当に。