株式会社や法人の設立手続においては,定款(会社や法人の目的,組織,活動に関する根本となる基本的な規則)を作成し,それに公証人の認証を受ける必要があります。
この定款の認証手数料は,現在,一律5万円とされているところ,起業促進の観点から手数料の引き下げの検討がなされ,資本的規模の小さな会社に対する定款認証の手数料をその規模に応じて引き下げることになりました。
具体的には,一律5万円と定められている定款の認証手数料の一部が次のとおり改定されます。
(1)資本金の額等が100万円未満の場合
→ 3万円
(2)資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合
→ 4万円
(3)その他の場合
→ 5万円
この改正は,令和4年1月1日以降に定款の認証を受ける株式会社等が対象となります。
また,公証人の手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。この資本金の額等が定款に記載されていない場合は,「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。定款の中には,「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものもあり,その場合は「5万円」の手数料となるため注意が必要です。
株式会社の設立時の定款認証の手数料は一部引き下げとなりましたが,設立費用をおさえたいという方は合同会社の設立も検討の一つなります。
合同会社の設立では,そもそも定款認証が不要であり,設立時の登録免許税も株式会社が15万円のところ,合同会社では6万円となります。
会社の設立手続でお悩みの方は,是非,当事務所までご相談ください。