こんにちは。司法書士の粒来です。
前回記事 では,会社の設立にかかる登録免許税の負担とその軽減方法についてご紹介しました。
しかし,商業登記で登録免許税の負担が大きいのは,会社設立の場面に限った話ではありません。
最も登記する機会の多い役員変更こそ1回あたり1万円で済みますが(資本金1億円以下の場合),それ以外の場合,登記する事項ごとに3万円かかるというのが多いパターンです。
(参考:登録免許税の税額表(国税庁HP))
たとえば,ある会社に本店の移転と事業目的の変更があった場合,登記をする際の登録免許税は3万円✕2=6万円となります。
これに役員変更が加われば+1万円で,登録免許税だけで7万円かかります。
多くて年数回程度とはいえ,特に小規模な会社においては,登記のたびに数万円というのは馬鹿になりません。
このような商業登記の登録免許税の負担を軽減する方法が,今回の記事のテーマです。
どういうことか,事例でご説明します。
【事例】
資本金100万円の「株式会社A」という会社で,次の出来事がありました。
(1)令和3年4月10日 取締役Aさんが辞任
(2)令和3年4月16日 株式会社Aには監査役を置かないこととし,同時に監査役Bさんが退任
(3)令和3年4月23日 会社名を「株式会社A」から「株式会社C」に変更
上記の(1)~(3)の登記を順次3回で申請した場合,登録免許税の金額は
(1)で1万円(役員変更)
(2)で3万円(監査役設置会社の定め変更)+1万円(役員変更)=4万円
(3)で3万円(商号変更)
の合計8万円となります。負担が大きいですね。
しかしこの事例,実はある簡単な工夫をすることで,登録免許税が半額の4万円で済むのです。
どういうことかというと。。。
長くなったので,続きは次回の記事にします( ´_ゝ`)
お楽しみに!