スタッフ日記

司法書士のお仕事紹介~債務整理編③ 個人再生(その1)~

  2020/07/01    ブログ, 債務整理

こんにちは。粒来です。

 

前回の記事 では,債務整理のうち,債権者と交渉して支払条件を有利にする,「任意整理」の手続きをご紹介しました。

 

今回は,任意整理では対処しきれない多額の負債がある場合に,裁判所の審査を経て法律の力で債務整理を行う「法的整理」のうち,住宅ローン支払い中の多重債務者の方にとって起死回生の一手となりうる「個人再生」をご紹介します

 

個人再生は,前回紹介した任意整理と,自己破産(まったく支払不能なので,債務を全額免除してもらう)の中間に位置する手続きです。

つまり,そのままの金額では払えないが,債務を一部免除してもらえれば継続的に支払っていける,という人のための整理方法です。

 

具体的には,対象となる負債の総額が500万円以下の場合,最大100万円まで債務を減額してもらうことができ,そのうえで,減額後の債務を原則3年間の分割で支払っていくことになります。

結果,上記の場合は,毎月の返済の予算を約3万円まで抑えることができます。

 

この個人再生の手続きの最大のメリットは,住宅ローンは手続きから除外し,それ以外の債務だけを整理の対象にできることです。

本来は,「債権者平等の原則」により,住宅ローンも他の債権者と同列に,整理の対象にしなければなりません。しかし,そうすると,住宅ローンの返済が滞るため,担保に取られている自宅を金融機関に処分されてしまいます。

 

しかし,個人再生は住宅ローンを手続きから除外できるので,住宅ローンだけは約束どおり支払いを継続し(=自宅を処分されることなく),他の債務だけを減額できます

そのため,住宅ローンの返済に窮し,他社からも借入をしているうちに債務総額が多額になってしまった方などは,特に利用する価値のある手続きとなっています。

 

なお,自己破産との比較でいうと,破産の場合,欠格や登録取消をしなければならなくなる(=仕事を続けられなくなる)資格が数多くありますが,個人再生の場合,そのような制限はありません。

(具体的には,保険外交員警備員などがそれにあたります。また司法書士弁護士もそうです。したがって,数日前に,破産したとニュースになった弁護士法人については,お察しください。

 

前回記事の事例の椎名さん(債務総額400万円,弁済原資月額4万円。司法書士)の場合も,個人再生を利用すれば,毎月の返済を予算の範囲内に抑えることができ,また,司法書士の資格を喪失することもありません。

まさにいいことずくめ。

 

では,この個人再生を利用するための要件は,ということになりますが,これについては,作文が長くなったので,次回の記事でご紹介したいと思います。

 

次回も,お楽しみにお待ちください。