スタッフ日記

借金問題でお困りの方へ ~任意整理の手続について(その1)~

  2022/03/14    債務整理

こんにちは,司法書士の髙井和馬です。

私は平成21年に司法書士登録をし,これまでの12年間,力を入れて取り組んできたのが借金問題を解決する債務整理です。

借金問題を解決する手段としては,任意整理,個人再生,自己破産の3つの手続があり,それぞれにメリット・デメリットがあります。当事務所では,お客様の生活状況に応じて,これら3つの手続を使い分けて,借金問題を解決しています。

 

今回は,3つの手続の中の任意整理についてご説明いたします。

 

任意整理は,裁判手続を使うことなく,司法書士や弁護士が代理人となって,貸金業者と支払方法について交渉して和解する手続です。

将来発生する利息を全額カットして,3年から5年間の分割払いで交渉を成立させるため,返済のゴールが明確になり,いつ払い終わるのかを確実に見通すことができます。

 

例えば,消費者金融や銀行のカードローン等から50万円を借り入れた場合,利息は上限で年利18%を支払うことになるため,毎月の利息の返済だけで約7500円になります。

毎月1万円を返済したとしても,元金に充当されるのは2500円だけであり,これでは一向に借金は減っていきません。

さらに,借入先が複数となると,返済すると手元の現金が不足して,また借入れを繰り返してしまうため,借金の額を50万円から減らすことは難しくなります。

 

そこで,任意整理の手続を取ることにより,将来発生する年利18%の利息を全額カットするように交渉をするため,5年分割で交渉が成立した場合は,50万円の借入金の返済額は月額約8500円となります。

今後は返済をした8500円の全額が元金に充当されることになるため,返済の見通しを立てることができるとともに,利息をカットすることにより返済総額も大幅に減額することが可能となります。

 

債務整理の手続の中では,最も利用される手続であり,手続の特徴として,同居の家族に秘密で債務整理をすることも可能です。

 

しかし,任意整理は,個人再生や自己破産と異なり,法律に基づいて免除や減額,分割払いができるわけではなく,司法書士や弁護士が消費者金融やクレジット会社と個別に交渉をするため,貸金業者ごとに対応が異なる場合があります。

 

任意整理は,利息を全額カットして,5年間の分割払いで和解をすることが一般的です。そして,債権者によっては,長期分割が必要な事情を説明することにより,5年を超える6年の分割返済に応じてくれる業者もいます。

 

しかし,最近では,借入期間が短い場合(借りてから1年程しか返済をしていない)や債務整理を依頼する直前にまとまった額を借り入れている場合などは,5年間の分割返済に応じてくれないことが多く,利息の全額カットを認めないケースもみられるようになってきました。

 

 

当事務所では,これまで6000人以上の方の債務整理・借金問題を解決してきた実績があり,日々の和解交渉のなかで債権者ごとの対応を把握しております。

ご相談の際に,債権者名や取引期間,借入額やこれまでの取引状況などをご説明いただければ,任意整理をすることによって,今後の返済額をいくらまで減額できるかなど,返済計画の見通しを具体的にご提案することができます。

 

借金のことで悩んでいる方,任意整理を相談したいと考えている方は,遠慮なく当事務所にご相談ください。相談は無料となっておりますので,相談ダイヤル(0120-913-317)にお電話いただくか,Web相談フォーム(24時間受付中)からお問い合わせください。

また,事前にご予約をいただければ,土曜日・日曜日や夜間のご相談も受け付けております。

 

債務整理を依頼した後は,業者からの取り立てを止めて,支払をストップすることができますので,落ち着いて今後のことを考えられるようになります。

多重債務は,解決できる問題です。まずは,お気軽にご相談ください!