こんにちは。大西です。
前回のブログで,会社の役員変更の登記について投稿させていただきました。今回はその続編となります。
役員変更登記の他,会社の登記を長期間忘れてしまうと,知らないうちにあなたの会社が解散してしまうかもしれません。
会社法には,休眠会社のみなし解散という規定があります。
この,「みなし解散」とは,その法人の最後の登記があったときから,一定期間登記がなされなかった法人について,解散しているものとみなすという規定です。これに該当した場合,一定の手続を経た上で,法務局の登記官の職権により解散の登記がなされます。
このみなし解散の期間は
株式会社:12年間
一般社団法人,一般財団法人:5年間
となっています。
ちなみに,有限会社,持分会社(合同会社,合資会社,合名会社)は,みなし解散の対象にはなりません。役員の任期がないためです。
あくまでも,「最後の登記」から期間を計算するため,「代表者の印鑑証明書の交付申請をしていた」ですとか,「税務署に対してなにか届出を提出していた」ということは関係なく,期間の計算がなされます。
不安になってしまった方,詳しく知りたい方,まずは大西までご連絡ください。
状況にあわせて対応させて頂きます。