スタッフ日記

不動産の名義変更~認知症の方がいます~

  2016/11/11    登記, 相続・遺言

不動産の名義変更(相続登記)のご相談の中で,よく質問を受けるものをご紹介します。ご参考になれば幸いです。

 

Q7 相続人の中に,認知症で判断能力が不十分な高齢者がいます。身の回りの世話をしている親族を代理人として,手続きを進めることはできませんか?

 

相続人に,精神障害者や認知症などで自身の財産についての判断能力が不十分とみられる方がいる場合,その判断能力の程度によっては有効に遺産分割協議を行えない場合があります。

事実上,身の回りの世話をしているというだけでは,代理人として遺産分割協議に参加することはできません。

この場合,家庭裁判所に申立てを行い,正式に財産管理を代理できる「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

成年後見人を選任せずに遺産分割協議を行い,協議の後で相続人に判断能力がないことが分かった場合,その協議は無効になってしまうため,慎重な判断が必要となります。