スタッフ日記

不動産の名義変更~行方不明者がいるのだが・・・~

  2016/11/11    登記, 相続・遺言

不動産の名義変更(相続登記)のご相談の中で,よく質問を受けるものをご紹介します。ご参考になれば幸いです。

 

Q5 相続人の中に行方不明者がいます。それ以外の相続人だけで手続きを進めることは可能ですか?

 

相続人の中に行方不明者がいらっしゃる場合,その方を除いて手続きを進めることはできません。

行方不明者の戸籍や住民票をたどるなど手を尽くしても相続人の生死や所在が確認できない場合にも,法律に定められた例外(失踪宣告)を除き,相続人全員で協議を行わなければ,遺産分割協議は成立しません。

この場合,家庭裁判所に申立てを行い,行方不明者の代理人として協議に参加する「不在者財産管理人」を選任してもらう必要があります。

なお,不在者財産管理人を選任する場合,遺産分割協議が終了しても,財産管理人の業務は終了しません。行方不明者の生死・所在が明らかになるか,管理財産がなくなるまで管理人の仕事は終わりません。