こんにちは。大西です。
12月に入り,寒さが身にしみる時期となりましたが,皆様いかがお過ごしでしょうか。
札幌では12月11日(日)に,積雪65cmという29年ぶりの大雪でした。
さて,会社の経営者の方,会社の役員変更の登記をお忘れではありませんか?
株式会社の取締役の任期は原則2年間,監査役の任期は原則4年間です。
任期満了時には後任の役員を選任して,登記をしなければなりません。これは,全く同じ方を役員とする場合でも同様です。
これらを忘れて,役員変更の登記を長期間放置してしまいますと,過料の対象となってしまいます。
選任をしなくても選任懈怠。登記をしなくても登記懈怠。どちらも忘れることはできません。
また,平成18年5月1日に会社法が施行され,今年の5月で10年を迎えました。
会社法では,公開会社ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は,定款で定めることにより,10年まで伸長することができます。
会社法施行時にこの規定を適用し,役員の任期を伸長されている場合は,今年がその節目の時期でありました。今一度ご確認下さい。