スタッフ日記

借金問題でお困りの方へ ~任意整理の手続について(その4)~

  2022/03/20    ブログ

こんにちは,司法書士の髙井和馬です。

前回は,任意整理の手続の流れについて,ご説明させて頂きました。

今回は,前回の記事でも触れましたが,任意整理の費用についてご説明させて頂きます。

 

当事務所では,任意整理の報酬を,1件あたり22,000円(税込み)に設定しております。

 

任意整理の報酬のことで問い合わせを受けることもあり,1件あたり22,000円(税込み)という報酬設定については,「22,000円以外に報酬がかかることはないのか」「他の事務所と比べて報酬が安いのではないか」と質問を受けることもあります。

 

しかし,任意整理の手続の報酬は,1件あたり22,000円(税込み)以外にかかりませんし,安すぎるということもないと考えています。現に,法テラスを利用した場合も同じくらいの報酬になります。

 

現在,報酬の設定は各事務所ごとに自由に設定して良く,テレビCMなどに広告をかけている事務所は費用を安く設定すると利益が残りませんので,高めに設定する必要があります。

当事務所では,地元札幌に根ざして借金問題に力を入れて取り組んでおり,全国展開をするための広告費がかかっていないことから,そもそも費用を他の事務所と比べると安く設定をすることができます。

 

また,当事務所では,5人の司法書士が在籍しており,面談やその後の打ち合わせ,債権者との分割和解の交渉や過払い金の回収等,全て担当の司法書士が責任をもって行います。

 

そして,任意整理の報酬を1件あたり22,000円(税込み)にしている理由があり,それは,各債権者への返済がスタートするときまでに積み立てて頂いたお金で司法書士費用を全額清算できるようにするため,報酬額を2万2000円に設定しております。

 

任意整理の手続(受任通知送付から和解契約・返済スタートまで)は,4ヶ月程度の時間がかかります。

 

各債権者への支払がスタートするときに,まだ司法書士報酬の支払いが残っている場合は,それだけで負担が大きくなってしまいます。

 

さらに,司法書士報酬を依頼者様のご負担の少ない額に設定することで,すぐに分割和解の交渉に入ることができ,早期に和解契約を締結することができます。

 

任意整理の場合,債権者は,将来の利息は免除してくれますが,和解日までの利息・損害金を求める業者は多く,1日でも早く分割返済の和解をまとめることで,今後の返済額を少しでもおさえることができるからです。

 

当事務所では,これまで6000人以上の方の債務整理・借金問題を解決してきた実績があります。

ご相談の際に,債権者名や取引期間,借入額やこれまでの取引状況などをご説明いただければ,任意整理をすることによって,今後の返済額をいくらまで減額できるかなど,返済計画の見通しを具体的にご提案することができます。

 

借金のことで悩んでいる方,任意整理を相談したいと考えている方は,遠慮なく当事務所にご相談ください。相談は無料となっておりますので,相談ダイヤル(0120-913-317)にお電話いただくか,Web相談フォーム(24時間受付中)からお問い合わせください。

また,事前にご予約をいただければ,土曜日・日曜日や夜間のご相談も受け付けております。

 

最後に債務整理のご依頼を頂いたご相談者様の声をご紹介させて頂きます。

 

【ご相談者様の声】

 

債務整理 ご相談者様の声 ①

債務整理 ご相談者様の声 ②

債務整理 ご相談者様の声 ③

債務整理 ご相談者様の声 ④

債務整理 ご相談者様の声 ⑤

借金問題でお困りの方へ ~任意整理の手続について(その3)~

  2022/03/19    債務整理

こんにちは,髙井です。

前回は,任意整理の手続をとることでのメリット・デメリットをご説明させていただきました。

今回は,任意整理の手続の流れをご説明させていただきます。

 

【任意整理の流れ】

 

STEP1 債権者に受任通知を送付

債権者に受任通知を送付します。受任通知が届くことで債権者からの請求が止まります。

取り立てを止めることで,落ち着いて今後のことを考えることができるようになり,将来の返済計画を立てられるようになります。

 

STEP2 債権の調査・確定

司法書士がこれまでの取引履歴を取り寄せ,利息制限法の上限金利により引き直し計算をいたします。これにより,正確な負債の額を確認することができます。

 

STEP3 返済計画案の作成・債権者との交渉

正確な負債額を確認することができましたら,依頼者様との打合せを行い,今後の完済までの返済計画案を作成し,司法書士が各債権者との和解交渉を行います。

 

STEP4 和解契約・返済スタート

交渉がまとまれば,各債権者と和解契約書を作成し,弁済がスタートします。

 

 

上記のSTEP4までの期間は,4ヶ月程度はかかります。

当事務所では,この間,依頼者様に返済がスタートしてから想定される毎月の返済額を,毎月積立をお願いし,実際に毎月の返済金が準備ができるのかを確認させて頂いております。

 

例えば,債務額が5社で合計200万円の借入れがあり,各債権者との過去の交渉の対応から毎月の返済額を3万5000円まで減額ができると想定される場合は,受任後,支払をストップしてから返済がスタートするまでの間,当事務所の預り金口座に返済総定額の3万5000円の積立をお願いしております。

 

そうすることで,実際に返済がスタートしてからもスムーズに毎月の返済を継続することができます。

 

 

また,当事務所の任意整理の報酬は,1社あたり2万2000円(税込み)に設定しております。

2万2000円の報酬額に設定している理由は,各債権者への返済がスタートするときまでに積み立てて頂いたお金で司法書士費用を全額清算できるようにするため,報酬額を2万2000円に設定しております。

 

各債権者への支払がスタートするときに,まだ司法書士や弁護士報酬の支払いが残っている場合は,それだけで負担が大きくなってしまいます。

 

さらに,司法書士報酬を依頼者様のご負担の少ない額に設定することで,すぐに分割和解の交渉に入ることができ,早期に和解契約を締結することができます。

 

任意整理の場合,債権者は,将来の利息は免除してくれますが,和解日までの利息・損害金を求める業者は多く,1日でも早く分割返済の和解をまとめることで,今後の返済額を少しでもおさえることができるからです。

 

 

そして,最近の傾向として,取引内容によっては,厳しい和解条件を提示する業者が増えております。

 

当事務所では,これまで6000人以上の方の債務整理・借金問題を解決してきた実績があり,日々の和解交渉のなかで債権者ごとの対応を把握しております。

ご相談の際に,債権者名や取引期間,借入額やこれまでの取引状況などをご説明いただければ,任意整理をすることによって,今後の返済額をいくらまで減額できるかなど,返済計画の見通しを具体的にご提案することができます。

 

借金のことで悩んでいる方,任意整理を相談したいと考えている方は,遠慮なく当事務所にご相談ください。相談は無料となっておりますので,相談ダイヤル(0120-913-317)にお電話いただくか,Web相談フォーム(24時間受付中)からお問い合わせください。

また,事前にご予約をいただければ,土曜日・日曜日や夜間のご相談も受け付けております。

 

債務整理を依頼した後は,業者からの取り立てを止めて,支払をストップすることができますので,落ち着いて今後のことを考えられるようになります。

多重債務は,解決できる問題です。まずは,お気軽にご相談ください!

借金問題でお困りの方へ ~任意整理の手続について(その2)~

  2022/03/18    債務整理

こんにちは,司法書士の髙井和馬です。

 

前回は,任意整理の手続の概要について説明をさせていただきました。

今回は,任意整理のメリット・デメリットについて説明をさせていただきます。

 

【任意整理のメリット】

・将来の利息をカットしてもらうため,これ以上借金が増えることがありません。完済までのゴールが明確になり,いつ借金を払い終わるのかを確実に見通すことができます。

 

・司法書士に依頼した後は,各債権者からの取り立てを止めることができ,落ち着いて今後のことを考えられるようになり,将来の返済計画を立てられるようになります。

 

・司法書士や弁護士が貸金業者と直接交渉して手続を進めるため,自己破産や個人再生と比べて手続が簡単であり,官報に載ることもありません。

 

・自己破産のように資格制限がありません。

 

・過払い金が発生している場合は,払いすぎた利息を取り戻すことができる場合あります。

 

・借金の一部だけを整理することができるので,「自動車はどうしても残したい」「保証人には迷惑をかけられない」という方は,自動車ローンや保証人のついた借金についてはそのまま返済を継続し,その他借金のみ任意整理することも可能です。

 

 

【任意整理のデメリット】

・信用情報機関に情報登録され(いわゆる「ブラックリスト」入り),数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができなくなります。

 

・自己破産や個人再生と異なり,債務を減額させることは難しいです。

 

・最近の傾向として,業者や取引内容によっては,厳しい和解条件を提示する業者が増えています。

 

 

以上が任意整理のメリット・デメリットになります。

その中で,最近の傾向として借入期間が短い場合(借りてから1年程しか返済をしていない)や債務整理を依頼する直前にまとまった額を借り入れている場合などは,5年間の分割返済に応じてくれないことが多く,利息の全額カットを認めないケースもみられるようになってきました。

 

当事務所では,これまで6000人以上の方の債務整理・借金問題を解決してきた実績があり,日々の和解交渉のなかで債権者ごとの対応を把握しております。

ご相談の際に,債権者名や取引期間,借入額やこれまでの取引状況などをご説明いただければ,任意整理をすることによって,今後の返済額をいくらまで減額できるかなど,返済計画の見通しを具体的にご提案することができます。

 

借金のことで悩んでいる方,任意整理を相談したいと考えている方は,遠慮なく当事務所にご相談ください。相談は無料となっておりますので,相談ダイヤル(0120-913-317)にお電話いただくか,Web相談フォーム(24時間受付中)からお問い合わせください。

また,事前にご予約をいただければ,土曜日・日曜日や夜間のご相談も受け付けております。

 

債務整理を依頼した後は,業者からの取り立てを止めて,支払をストップすることができますので,落ち着いて今後のことを考えられるようになります。

多重債務は,解決できる問題です。まずは,お気軽にご相談ください!

18歳の君へ贈る言葉

  2022/03/16    ブログ, 債務整理

歳食って体が大きくなっただけで偉くなったと勘違いする、そんな時代が僕にもありました。

 ― 粒来祐介(司法書士 1983~)

 

突然すみません。

何の話かというと,今年の4月1日以降,法律上の成人年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられるというお話です。

(参照:政府広報オンライン

柳沢幸雄先生の名著を期待してページを開いた方ごめんなさい。

 

今回の改正によって,18歳からいろいろな契約を一人でできるようになります。自分で商売もできます。親からしつけを受けたり住む場所に口を出されることも(少なくとも法律上は)なくなります。

ただしお酒,タバコはダメです。競馬もダメ。

なお,パチンコはもともと18歳からOKですが,債務整理の仕事をしている立場からはお勧めしません。

 

自分の若かりし頃を振り返ると(←書いてからまるっきりおっさんの表現だと愕然とした)18歳くらいの頃は謎の万能感にあふれていたように思います。

自分にできないことは何もないんじゃないかくらいの。

 

でも,残念ながら全然そんなことはありませんでした。

社会のエグい仕組みなんてほとんど知りませんでしたし,だいたい自分の親がどれだけ頑張って自分を養っていたかさえ分かっていませんでした。

 

そこで今回は,4月に晴れて成人を迎え,社会の荒波に漕ぎ出す18歳の諸君にひとこと物申したいと思います。

 

世の中,悪人が悪人の顔をしているとは限りません。そんなだと誰も騙されてくれないからです。鶴見中尉よりアシリパちゃんのほうが実はヤバい奴だったなんてことも普通にあります。

 

ただ,そういうことはこんなおっさんに言われたところでなかなか響きません。自分で体験して時には砂を噛むような思いをして,実際にやってみないと分かりません。

そういう意味で,成人年齢の引き下げは皆さんが大きく成長するためのチャンスかもしれません。

 

たくさんチャレンジしてください。勝負をしなければ勝つこともあり得ません。失敗できるのは若者の特権です。見境なくがんがんリスクを取ってください。勝率1%なら100回やれば1回は勝てます。

 

そしてその結果,もしも多額の借金を負ってしまうようなことがあったら,当事務所にご相談ください。必ず力になります。

 

 

お分かりいただけたでしょうか。

くれぐれも騙されないでくださいね。

 

借金問題でお困りの方へ ~任意整理の手続について(その1)~

  2022/03/14    債務整理

こんにちは,司法書士の髙井和馬です。

私は平成21年に司法書士登録をし,これまでの12年間,力を入れて取り組んできたのが借金問題を解決する債務整理です。

借金問題を解決する手段としては,任意整理,個人再生,自己破産の3つの手続があり,それぞれにメリット・デメリットがあります。当事務所では,お客様の生活状況に応じて,これら3つの手続を使い分けて,借金問題を解決しています。

 

今回は,3つの手続の中の任意整理についてご説明いたします。

 

任意整理は,裁判手続を使うことなく,司法書士や弁護士が代理人となって,貸金業者と支払方法について交渉して和解する手続です。

将来発生する利息を全額カットして,3年から5年間の分割払いで交渉を成立させるため,返済のゴールが明確になり,いつ払い終わるのかを確実に見通すことができます。

 

例えば,消費者金融や銀行のカードローン等から50万円を借り入れた場合,利息は上限で年利18%を支払うことになるため,毎月の利息の返済だけで約7500円になります。

毎月1万円を返済したとしても,元金に充当されるのは2500円だけであり,これでは一向に借金は減っていきません。

さらに,借入先が複数となると,返済すると手元の現金が不足して,また借入れを繰り返してしまうため,借金の額を50万円から減らすことは難しくなります。

 

そこで,任意整理の手続を取ることにより,将来発生する年利18%の利息を全額カットするように交渉をするため,5年分割で交渉が成立した場合は,50万円の借入金の返済額は月額約8500円となります。

今後は返済をした8500円の全額が元金に充当されることになるため,返済の見通しを立てることができるとともに,利息をカットすることにより返済総額も大幅に減額することが可能となります。

 

債務整理の手続の中では,最も利用される手続であり,手続の特徴として,同居の家族に秘密で債務整理をすることも可能です。

 

しかし,任意整理は,個人再生や自己破産と異なり,法律に基づいて免除や減額,分割払いができるわけではなく,司法書士や弁護士が消費者金融やクレジット会社と個別に交渉をするため,貸金業者ごとに対応が異なる場合があります。

 

任意整理は,利息を全額カットして,5年間の分割払いで和解をすることが一般的です。そして,債権者によっては,長期分割が必要な事情を説明することにより,5年を超える6年の分割返済に応じてくれる業者もいます。

 

しかし,最近では,借入期間が短い場合(借りてから1年程しか返済をしていない)や債務整理を依頼する直前にまとまった額を借り入れている場合などは,5年間の分割返済に応じてくれないことが多く,利息の全額カットを認めないケースもみられるようになってきました。

 

 

当事務所では,これまで6000人以上の方の債務整理・借金問題を解決してきた実績があり,日々の和解交渉のなかで債権者ごとの対応を把握しております。

ご相談の際に,債権者名や取引期間,借入額やこれまでの取引状況などをご説明いただければ,任意整理をすることによって,今後の返済額をいくらまで減額できるかなど,返済計画の見通しを具体的にご提案することができます。

 

借金のことで悩んでいる方,任意整理を相談したいと考えている方は,遠慮なく当事務所にご相談ください。相談は無料となっておりますので,相談ダイヤル(0120-913-317)にお電話いただくか,Web相談フォーム(24時間受付中)からお問い合わせください。

また,事前にご予約をいただければ,土曜日・日曜日や夜間のご相談も受け付けております。

 

債務整理を依頼した後は,業者からの取り立てを止めて,支払をストップすることができますので,落ち着いて今後のことを考えられるようになります。

多重債務は,解決できる問題です。まずは,お気軽にご相談ください!

相続登記(不動産の名義変更)の義務化がスタート 令和6年4月1日開始

  2022/03/13    相続・遺言

こんにちは,司法書士の髙井和馬です。

 

民法・不動産登記法等の改正により,相続登記が義務化されることになりました。
相続登記とは,土地や建物,マンションなどの所有者が亡くなった際に相続人の名義に変えるために法務局へ所有権移転登記の申請手続をすることです。いわゆる,不動産の名義変更と言われているものです。

 

これまで,権利に関する登記(不動産の名義変更など)は,基本的に当事者に対して公法上の申請義務を負わせていませんでした。相続登記の申請が義務とされていないため,すぐに相続登記をしないケースが多く,長い期間を経ることにより,相続関係者の数も増え,土地の所有者が容易に特定できなくなるという事態が生じていました。所有者が分からないと売買などの取引をすることができず,再開発や公共事業の支障ともなっていました。

 

このような所有者不明土地の問題を解消する方法として相続登記の義務化が議論されるようになり,今般の法改正となりました。

 

相続登記が義務化されたことにより,相続登記の申請に期限が定められ,相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し,自己のために相続があったことを知り,かつ,その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。

 

また,「正当な理由」がないのに登記申請義務に違反した場合には,10万円以下の過料の適用対象となります。なお,「正当な理由」の具体的な類型については,通達等であらかじめ明確化する予定とされております。

 

相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行されます。そして,相続登記の義務化は,施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)。

 

相続登記は,相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり,相続人が多数いる場合には相続人を特定するために,たくさんの戸除籍謄本を収集する必要があり,手続に時間がかかる場合もあります。相続登記の未了の物件があり,手続にお悩みの場合は,早い時期に司法書士にご相談することをお勧めいたします。

おまとめローンと債務整理(後編)

  2022/02/24    ブログ, 債務整理

こんにちは。司法書士の粒来です。

 

前回の記事は,おまとめローンは借入残高と利率の兼ね合いで返済しやすい仕組みになっているため,一見借り手に優しく見えるというお話でした。

 

しかし,相続や保証でいきなり多額の借金をかぶったような場合を除き,毎月返済に追われるようになった原因は,借金がなくても既に家計収支が赤字だったことにある方がほとんどです。

特に毎月の返済で精一杯の方は見落としがちかもしれませんが,借金がなくても赤字なら,毎月の返済額をいくら下げたところで新たな借入れをせずに返済を続けるのは不可能です。

おまとめローンで完済した元の借入先は,完済で限度額の枠がまるっと空いて再び借入れをしやすい状態になっており,実際,おまとめローンの債務整理を依頼される方は,多くがおまとめによりいったん完済した業者からもその後に借入れを再開してしまっています。そうなると,おまとめローンが逆に借金増加のきっかけとなり,かえって自分の首を絞めることにもつながりかねません。

 

毎月の返済に追われている方は,つい気を取られがちな目先の返済の軽減ではなく,借金の原因がどこにあり何を修正しなければならないのかをしっかりと見極めるの重要ではないかと思います。

そのような方に必要なのは,おまとめローンではなく債務整理です。

毎月の返済に追われながら自身の生活について冷静に考えるのは非常に難しいと思います。債務整理をすることでいったん返済を止め,債権者からの取り立てのない状況でじっくり自身の生活を振り返ってみる機会が必要です。

 

おまとめローンの利用を検討していること自体は,借金問題を何とか解決しようと前向きに考えている証だと思います。

その気持ちを維持して正しい方法を選択できれば,借金問題の解決はあと一歩です。

 

問題解決に向けた具体的なメニューを用意するのは我々専門家の仕事ですが,以前のブログ記事でも言及したとおり,債務整理をする場合,借金の少ない早期段階の方が整理の選択肢が多くなります。

ご自身の借金に危機感をお持ちの方は,ぜひ,少しでも早い段階で弊事務所にご相談いただければ幸いです。

 

おまとめローンと債務整理(前編)

  2022/02/15    ブログ, 債務整理

こんにちは。司法書士の粒来です。

 

当事務所は債務整理のご相談が非常に多くありますが,よくいらっしゃるのが,複数社の債務を1本化する,いわゆる「おまとめローン」を利用されている方です。

 

法律では,借入額が大きくなると利息の負担が減るようになっています。

具体的には,1契約あたりの借入額が10万円未満の場合に許容される利率の上限は年20%ですが,借入額が100万円以上の場合は年15%とされています。

(参照:日本貸金業協会「お借入れの上限金利は、年15%~20%です」

 

実際,貸金業者の契約も借入残高の増加に伴って利率が下がることが多いため,複数社から小口で借りるよりも1社からまとめて借りた方が利息が減り,結果として返済の負担が少なくなることがよくあります。

また,複数あった借金がひとつになることで負債の管理も楽になります(貸金業者談)。

 

そうすると,特に毎月の返済に追われ借金に苦しむ方にとって,おまとめローンは非常に合理的で魅力的な商品に映るのではないかと思います。

 

しかし冒頭で触れたとおり,おまとめローンを利用してもそのまま完済には至らず,結果的に債務整理を余儀なくされることがよく起こります。

相談を受ける身としては,おまとめローンは本当にいうほどよい商品なのかと考えざるを得ません。

 

そこで後編の記事では,実際の依頼者からのお話で分かった,おまとめローンで陥りがちな落とし穴についてご紹介したいと思います。

 

どのような記事か,お楽しみにお待ちください!

 

今年の抱負

  2022/01/24    ブログ

こんにちは。司法書士の粒来です。

 

先日,小学1年生の長男が児童会館で書き初めをしてきました。

なかなか味のあるできばえだったことに加え,揮毫の内容も7歳児の書くようなものじゃなく可笑しかったので,自宅の居間に飾ることにしました。

 

長男 書き初め

「笑門来福」

 

この言葉,今では一般に広い意味で使われていますが,もともとは家庭生活を指して使う言葉だったようです。

 

貼ったのは,朝起きて寝室から出るとまっさきに目につく場所です。

今年は,毎日この言葉をかみしめて生活しようと思います。

(家庭が平和であるためには私が仕事をがんばらなければならないので,笑ってばかりもいられませんが。)

 

では,本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

株式会社等設立時の定款認証手数料の一部引下げ

  2021/12/26    ブログ

株式会社や法人の設立手続においては,定款(会社や法人の目的,組織,活動に関する根本となる基本的な規則)を作成し,それに公証人の認証を受ける必要があります。

この定款の認証手数料は,現在,一律5万円とされているところ,起業促進の観点から手数料の引き下げの検討がなされ,資本的規模の小さな会社に対する定款認証の手数料をその規模に応じて引き下げることになりました。

具体的には,一律5万円と定められている定款の認証手数料の一部が次のとおり改定されます。

(1)資本金の額等が100万円未満の場合
→ 3万円
(2)資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合
→ 4万円
(3)その他の場合
→ 5万円

 

この改正は,令和4年1月1日以降に定款の認証を受ける株式会社等が対象となります。

また,公証人の手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。この資本金の額等が定款に記載されていない場合は,「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。定款の中には,「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものもあり,その場合は「5万円」の手数料となるため注意が必要です。

 

株式会社の設立時の定款認証の手数料は一部引き下げとなりましたが,設立費用をおさえたいという方は合同会社の設立も検討の一つなります。

 

合同会社の設立では,そもそも定款認証が不要であり,設立時の登録免許税も株式会社が15万円のところ,合同会社では6万円となります。

会社の設立手続でお悩みの方は,是非,当事務所までご相談ください。